後退道路拡幅に関する補助金(狭あい道路対策事業補助金)について
狭あい道路の解消に向けて、日進市が分筆費用を補助します!
私たちの身近にある道路は、車や人の通行ばかりでなく、通風や日照などの良好な住環境を確保し、緊急車両の通行や消防活動空地、災害時の避難路となるなど、重要な役割を担っています。
日進市には、建築基準法第42条第2項の規定により指定された幅員4m未満の狭あい道路が多く、安心で快適な居住環境の社会基盤形成を図っていくうえで大きな課題となっていることから、その改善を効果的に進めるため、平成30年4月1日より「日進市狭あい道路対策事業補助金交付要綱」を定め、日進市への寄附のために行う道路後退用地の分筆測量及び登記にかかる費用についての補助金制度を創設いたしました。
対象となる道路
市道又は市がその敷地を所有し、若しくは管理する道のうち、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(以下「狭あい道路」といいます。)が対象となります。
補助対象事業
狭あい道路に接する土地の所有者が、道路後退用地(セットバック用地、角地にあってはすみ切り用地を含む。以下「道路後退用地等」という。)を日進市に寄附をするために、自己所有地を分筆するために行う測量費及び分筆登記(表示登記に限る)を行う事業が対象となります。
ただし、以下に該当するものは、対象になりません。
- 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立財団法人都市再生機構その他これらに類する者が行う事業に伴い実施されるもの
- 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受けるために必要となる道路幅員の基準を満たすために実施されるもの。ただし、自己の業務又は自己の居住の用に供する目的で行う開発行為で、道路後退用地等を寄附しようとする場合を除く。
- 土地区画整理法による土地区画整理事業を施行するもの。
道路後退用地の分筆測量登記費用を補助する制度です
補助金交付に必要となる条件
補助金の交付にあたっては、以下に掲げるもののほか、現場によって必要となる条件がありますので、事前にご相談くださいますようお願い致します。
- 狭あい道路に接する土地の境界が確定しているほか、狭あい道路の対側側の道路境界の確認がされており、建築基準法に規定する道路後退が適切に行われること。
- 道路後退用地が、狭あい道路と同一平面であること。
- 道路後退用地の分筆及び抵当権等の抹消が可能であること。
- 補助対象事業が、指定する期間内に終了すること。(特に金融機関により設定された抵当権の解除などに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続を行ってください。)
補助金額について
道路後退用地を分筆するために必要な測量費及び分筆表示登記の作業に要した費用の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は25万円です。
また、すみ切り用地が含まれる場合は、土地に係る固定資産税評価額1平方メートルあたりの額に、すみ切り用地の面積を乗じた額を15万円まで加算します。
補助金事業の申請から完了までの流れ
補助金の交付申請から完了までの流れについては、概ね次のとおりです。
1.補助金交付申請
補助金を申請する場合には、補助対象事業を実施しようとする年度の11月30日までに、「日進市狭あい道路対策事業補助金交付申請書」に、以下に掲げる書類を添えて土木管理課まで提出してください。
- 置図
- 公図
- 道路境界確定図
- 狭あい道路対策事業計画図
- 分筆測量登記に要する費用に係る見積内訳明細書の写し
- 当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書における課税明細書の写し(補助対象事業の対象となる土地にすみ切り用地が含まれる場合)
- その他必要と認める書類
日進市狭あい道路対策事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 18.1KB)
日進市狭あい道路対策事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 80.2KB)
2.補助金交付決定
申請内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により通知します。通知受領後、道路後退用地を分筆するのに必要な測量及び分筆登記を行い、必要な境界杭等を設置してください。
補助金交付決定通知受領前に行った作業については、補助金の交付対象になりませんので注意してください。
なお、補助対象事業の内容を変更する場合は、「日進市狭あい道路対策事業補助金変更承認申請書」を提出し、承認を受けてください。
日進市狭あい道路対策事業補助金変更承認申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
日進市狭あい道路対策事業補助金変更承認申請書 (PDFファイル: 64.4KB)
3.実績報告書の提出
補助対象事業を完了したときは、速やかに「日進市狭あい道路対策事業実績報告書」に、次に掲げる書類を添えて土木管理課に提出してください。
- 道路境界確定図
- 分筆完了後の公図の写し
- 分筆完了後の全部事項証明書
- 後退線を示す杭の写真
- 分筆測量登記に要する費用に係る請求内訳書及び領収書
- 道路後退用地に関する寄附採納申請書及び日進市への所有権移転に必要となる書類
- その他、必要となる書類
日進市狭あい道路対策事業実績報告書 (Wordファイル: 17.9KB)
日進市狭あい道路対策事業実績報告書 (PDFファイル: 77.2KB)
寄附による登記原因証明情報及び登記承諾書様式 (Wordファイル: 32.0KB)
4.補助金額の確定及び請求
補助金額確定通知書を交付しますので、「日進市狭あい道路対策事業補助金交付請求書」を提出してください。指定された口座へ振り込みを行います。
なお、並行して、分筆された道路後退用地について、寄附を原因とする所有権移転登記を日進市の嘱託により実施します。
日進市狭あい道路対策事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 19.4KB)
日進市狭あい道路対策事業補助金交付請求書 (PDFファイル: 57.0KB)
関連情報
後退道路(建築基準法第42条第2項に規定する幅員4m未満の道路)に接する敷地での建築行為に関する手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-2926 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年04月01日