官民境界確定に関する申請及び官民境界証明について
道路・水路等との境界確定が必要なとき
市が管理する道路・水路等と接する土地について、分筆登記や地積更正登記等を行う場合や建築行為等をしようとするときなどには、官民境界の確定が必要になることがあります。このような場合は、官民境界確定に関する境界立会の申請をお願いします。
これにより道路などとの境界が確定し、隣接する土地所有者等と合意が図られた場合には、法務局での登記に必要な「官民境界証明書」を交付します。
日進市では、平成28年度から官民境界確定申請書や官民境界証明願の様式及び添付書類に一部変更がありますので、以下に掲げる要領をご確認ください。
境界立会の申請について
1.官民境界確定申請書の提出
境界立会を申請する場合は、「官民境界確定申請書」を正本1部、副本2部の合計3部を土木管理課窓口へ提出してください。なお、郵送による提出も可能としています。
官民境界確定申請書(第1号様式) (Wordファイル: 35.5KB)
申請者は、原則として土地所有者となります。
- 共有地の場合は共有者全員となりますので、申請書には代表者を記入し、その他の所有者は任意の別紙に記入してください。
- 土地所有者が死亡している場合は、相続関係を証する書面を原本証明のうえ添付し、相続人全員としてください。
- 代理人が申請する場合は、下記関連情報「日進市道路・水路等境界確定事務取扱要領」第4条をご確認のうえ、委任状を添付して申請してください。
申請書に添付する図書は以下のとおりです。
ア 位置図
縮尺2,500分の1程度の地図に申請箇所を朱線で明示してください。
イ 法務局備付けの地図又は公図の写し
申請場所及び隣接地を含むその周辺とし、申請箇所を朱線で明示してください。ただし、これらを転写した場合は、方位、縮尺、転写年月日及び転写した者の職氏名を記入してください。
ウ 現況実測平面図
縮尺100分の1から500分の1までの間で当該申請箇所の現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所の周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、申請者が主張する境界線を朱線で明示してください。また、次に掲げる事項を記入願います。
- 方位及び縮尺
- 町名及び地番(申請地・隣接地・対象地)
- 各境界点に設置されている境界標の種類及びその点間距離
- 横断面図の位置
エ 横断図面
縮尺50分の1から500分の1までの間で現況を表示するのに適当なものとし、地形に応じて必要箇所について作成してください。また、次に掲げる事項を記入願います。
- 申請者が主張する境界線(朱線)
- 横断距離の根拠となる杭番号及び地上物件
オ 境界確定に参考となる図書
申請箇所及びその周辺の法務局提出済みの地積測量図、区画整理換地図、土地改良測量図及びその他確定図などを添付してください。
カ 土地所有者一覧表
境界確定をしようとする土地の隣接地及び対側地の地番、地目、地積、土地所有者及び住所を記載してください。ただし、土地所有者一覧表に代えて登記事項証明書を提出することができます。
キ 申請地の土地全部事項証明書
申請日の前3ヶ月以内に交付を受けたものとしてください。ただし、登記情報サービスにより取得した不動産登記情報の場合は、土地全部事項証明書と内容が同じであることを証明(原本証明)したものに限ります。
ク 委任状
申請者が境界確定行為を第三者に委任する場合に提出するものとし、委任した権限の範囲を明確に記入してください。ただし、登記事項証明書に記載されている土地所有者の情報と申請者の情報が異なる場合は、申請者と土地所有者の関係を証する書類を添付してください。
ケ その他
境界を確定するために参考となる資料を添付してください。
2.現場立会
申請に基づき市で内容を精査し、事前調査等を実施のうえ、現場立会を原則として愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託します。立会日時を調整するご連絡をさせていただきますので現場での立会いをお願い致します。境界標については、確認が円滑に進行するよう必要に応じてマーキングを施すなどご協力をお願いします。
なお、道路・水路等との境界が明らかであるなどの場合は、市の立会いを省略する旨のご連絡をします。この場合は隣地所有者等との立会いを実施していただき、境界立会確認書を作成してください。
3.官民境界証明書の交付
官民境界及び隣地等の境界が確定に至り、その結果についての証明を申請する場合は、「官民境界証明願」を正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。なお、郵送による提出も可能ですので、返信用封筒を同封のうえ土木管理課あてに送付してください。
官民境界証明願(第6号様式) (Wordファイル: 32.5KB)
なお、市道の道路区域について証明が必要な場合は、下記「道路区域証明願」の様式を使用してください。
証明願に記する住所・氏名については、土地所有者等から確定図受領の権限を委任されている場合は、調査士等の代理人の記載で構いません。
証明願に添付する書類は以下のとおりです。(位置図、公図の写しは不要です。)
ア 境界確定図及び横断面図
- 都市基準点を使用した場合は、基準点番号・座標を記載してください。
- 任意座標の場合は引照点の位置・座標を記載してください。
なお、境界確定図には調査士の押印をお願いします。
イ 隣地土地所有者等の境界立会確認書
境界確定図と同等の図面を添付した書面に権利者等の署名を列記したもので、確定する官民境界に直接影響する隣地土地所有者のものが必要です。複数枚にわたる場合は、申請者の割印を押印していただき、写しの場合は申請者の原本証明を併せてお願い致します。
道路幅員4メートル未満の道路に接する場合や、水路用地に接する場合は、別途対側側土地所有者の確認が必要な場合があります。くわしくは、下記「対側土地所有者の確認が必要な場合があります」をご覧ください。
ウ 境界標の写真(遠景及び近景)
原則として官民境界にかかる部分にあるものとし、民地界にあるものについては任意添付とします。
なお、工事等で境界標の設置に時間を要する場合は、仮に設置した境界標の写真を提出し、境界標設置が完了した後、境界標の写真及び設置した境界標の種別を記載した境界確定図を提出してください。
エ その他市長が必要と認める図書
申請地が建築基準法第42条2項道路、または同項に該当する可能性のある道路や日進市が管理する水路に接する場合などは、対側地の土地所有者の道路境界に関する確認書を提出してください。詳しくは、下記「対側土地所有者の確認が必要な場合があります」をご覧ください。
標準的な事務処理期間について
立会案件にもよりますが、通常の事務処理期間としておおむね以下の期間をいただいております。申請にあたっては期間に余裕をもって申請いただきますようご理解とご協力をよろしくお願いします。
- 官民境界確定申請書提出から立会いまで 2週間程度(ただし、行政区長の立会いが必要な案件については3週間程度)
- 官民境界証明願提出から証明書交付まで 1週間程度
対側土地所有者の確認が必要な場合があります
道路の幅員が4メートル未満の場合もしくは水路用地の立会いの際には、原則として対側土地所有者の立会い及び確認を得る必要があります。 建築基準法第42条2項道路、又は同項に該当する可能性のある道路に接する申請地との官民境界確定においては、境界の立会いとともに、対側地所有者の「道路管理境界確認書」の提出をお願いします。これは、将来建築等が発生した場合における道路後退区域の決定に要する道路中心線の設定の根拠とするとともに、道路後退についての理解を深め、狭隘道路における緊急車両の通行や通風・日あたり等の衛生環境に配慮するなど、市民生活の安全に寄与することを目的としています。
道路管理境界確認書(第5号様式) (Wordファイル: 38.5KB)
ただし、過去に対側土地の境界確定が行われ、境界確定図に記載された座標又は数値との整合性が確認される場合や、土地区画整理事業等が行われており、換地資料を有し、座標又は数値にて復元が可能な場合は、市との協議のうえ立会確認を省略することができます。
道路管理境界確認書は、官民境界証明願の添付資料として正本1部を市に提出してください。なお、写しを申請地土地所有者と対側土地所有者へお渡しいただくようお願いします。
官民境界確定申請書を取り下げる場合
申請を取り下げる場合、「官民境界確定申請取下げ書」に理由を記入して提出してください。提出された申請書類についてすべてを返却します。
官民境界確定申請取下げ書(第7号様式) (Wordファイル: 16.5KB)
注意事項
市から申請者に提出を求めた書類が理由なく60日以内に提出されない場合や、立会いの通知をしたにもかかわらず理由なく60日以内に立会いが行われない場合は、申請を却下することがありますのでご注意ください。
官民境界確定に係る参考資料の閲覧等について
平成31年度から取扱いが変更になります
平成31年4月1日より、これから官民境界確定申請をするための事前調査として、確定予定地周辺の参考資料の閲覧及び交付を希望する場合は、下記「官民境界確定用資料(閲覧・交付)申請書」の提出が必要になります。
申請できる方は、官民境界確定を依頼された又は依頼される予定の土地家屋調査士及び測量士並びにその補助者や社員のみです。
申請書を提出される際には、上記の資格を確認させていただきますので、資格者証や社員証など資格等が確認できるものをお持ちください。
官民境界確定用参考資料(閲覧・交付)申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
官民境界確定用参考資料(閲覧・交付)申請書 (PDFファイル: 41.1KB)
関連情報
後退道路拡幅に関する補助金(狭あい道路対策事業補助金)について
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
電話番号:0561-73-2642 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2021年04月01日