国民健康保険税

ID番号 N6379

更新日:2024年04月01日

令和4年度から未就学児の保険税を減額しています

手続きは必要ありません。


子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額しています。
均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされますが、今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

令和6年度国民健康保険税

 国民健康保険税は、安定した国民健康保険制度を運営するための貴重な財源です。
 保険税額は、世帯ごとに加入者の所得や加入者数など、次の計算で算定します。

所得割額(所得に応じて算定)

(前年中の所得-43万円)×6.65%【基礎課税分】
(前年中の所得-43万円)×2.90%【後期高齢者支援金分】
(前年中の所得-43万円)×2.35%【介護納付金分 40歳以上65歳未満】

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除43万円は段階的に減額されます。

均等割額(加入者数に応じて算定)

一人あたり 25,400円【基礎課税分】
一人あたり  8,100円【後期高齢者支援金分】
一人あたり 11,200円【介護納付金分 40歳以上65歳未満】

平等割額(世帯ごとに算定)

一世帯あたり 23,000円【基礎課税分】
一世帯あたり  5,500円【後期高齢者支援金分】
一世帯あたり  6,200円【介護納付金分 40歳以上65歳未満】

所得割額、均等割額、平等割額の合計が年税額になります。

40歳から64歳の人は介護分を合わせて納付

 世帯の中に40歳から64歳までの加入者(介護保険の第2号被保険者)がいる場合は、介護納付金分を合わせた額を、国保の保険税として納めます。

保険税は資格を得た月から納付します

 保険税は、ほかの市町村から転入してきたときや、職場の健康保険を脱退したときなど、国保の資格を得た月から納めます。届出をしたときからではありませんので、ご注意ください。

特別な事情もなく保険税を滞納すると

  • 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  • 保険証を返還することになり、医療費をいったん全額自己負担することになります。
  • 特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、ご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

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