非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減措置について
平成22年4月より非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された方の保険税の軽減制度が始まっています。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
1.平成21年3月31日以降に失業(離職)した方
2.失業(離職)時点で65歳未満の方
3.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
- 特定受給資格者とは、倒産・解雇などにより離職された方です。
- 特定理由離職者とは、雇い止めなどにより離職された方です。
確認方法
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面の、旧様式であれば「13 離職年月日 理由」欄に、新様式であれば「12 離職理由」欄に記載されている番号で確認します。
- 特定受給資格者理由コード 11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者理由コード 23,33,34
上記のコードが記載されている方が対象となります。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の算定を行います。
軽減期間
軽減期間は、離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了となります。
ただし、当初の軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合において、新たに雇用保険の受給資格を生じていなければ、残りの軽減対象期間について、軽減を受けることができます。その場合は、再度申告が必要です。
申告について
軽減を受けるには申告が必要です。
下記のものをお持ちになって保険年金課へお越しください。
申告に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年04月01日