国民健康保険税の後期高齢者医療制度施行に伴う激変緩和措置について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、世帯の保険税(料)負担が急激に変わることがないように、国民健康保険税について、次のような緩和措置が設けられました。
(世帯別)平等割額について
国保世帯の一部の方が後期高齢者医療に移行することにより、国保加入者が単身となった場合には、後期高齢者医療の加入者となった月から5年間は、(世帯別)平等割額を半額とし、その後3年間は平等割額を4分の3とします。(ただし、世帯主に変更があった場合を除きます。また、世帯主に変更がないまま後期高齢者医療に移行した旧国保加入者に異動があった場合などは、その年度中は減額が続きます。)

軽減判定について
国保から後期高齢者医療に移行された方で、引き続きその世帯にいる場合は、後期高齢者医療の加入者となった月からも、国民健康保険税の軽減を判定する際に、国民健康保険加入時と同様の人数で判定を行います。(世帯主に変更があった場合は、その月以降の判定には含まれません。)
被扶養者の扱いについて
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者が国保に加入する65歳以上の方(旧被扶養者)については、所得割額については当分の間、均等割額と平等割額については加入者となった月から2年間、次のとおり減免されます。

この減免には、申請が必要となりますので加入時に手続きしてください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年04月01日