国民健康保険税の減免

ID番号 N10088

更新日:2021年04月01日

国民健康保険税を納付することが困難な世帯で以下の条件に該当される場合、申請により減免制度が適用される場合がありますのでご相談ください。

減免の要件
  減免の要件
1 世帯が生活保護を受けた場合
2 刑務所等に入っているため、給付の制限を受けた場合
3 納税義務者が失業又は事業の休廃業等により所得が急激に減少し生活が困難となった場合で、納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下で当該年の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると見込まれる場合
4 納税義務者が長期療養を要する場合、納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下で当該年の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると認められる場合
5 震災、風水害、火災等により納税義務者が所有し、かつ居住する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)が当該住宅又は全家財の価格の3割以上であり、納税義務者の前年中の総所得金額等が1,010万円以下の場合
6

納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下で、納税義務者が次のいずれかに該当する場合

  • 身体障害者手帳1~3級所持者である場合
  • 身体障害者手帳4級所持者で障害名が腎臓機能障害である場合
  • 身体障害者手帳4~6級所持者で障害名が進行性筋萎縮症である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級所持者である場合
  • 知的障害者で療育手帳A又はB(IQが50以下)判定を受けている場合
  • 自閉症状群と診断されている場合
7

納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下で、納税義務者が次のいずれかに該当する場合

  • 寡婦等に該当し、18歳未満の扶養親族を有する場合
8 被用者保険(職場の健康保険等)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、資格取得時に65歳以上である場合

・2つ以上の減免に該当する場合は、減免額が最大となる1つの減免しか受けられません。

・上記の減免の要件は、日進市国民健康保険税条例および施行規則からの抜粋です。内容に関しては一部簡潔な表記に直してあります。実際には条例及び施行規則に照らして適用されますのでご了承ください。

・申請に必要な書類等は要件によって異なりますので詳細は保険年金課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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