国民健康保険税の減免
国民健康保険税を納付することが困難な世帯で以下の条件に該当される場合、申請により減免制度が適用される場合がありますのでご相談ください。
減免の要件 | |
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1 | 世帯が生活保護を受けた場合 |
2 | 刑務所等に入っているため、給付の制限を受けた場合 |
3 | 納税義務者が失業又は事業の休廃業等により所得が急激に減少し生活が困難となった場合で、納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下で当該年の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると見込まれる場合 |
4 | 納税義務者が長期療養を要する場合、納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下で当該年の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると認められる場合 |
5 | 震災、風水害、火災等により納税義務者が所有し、かつ居住する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)が当該住宅又は全家財の価格の3割以上であり、納税義務者の前年中の総所得金額等が1,010万円以下の場合 |
6 |
納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下で、納税義務者が次のいずれかに該当する場合
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7 |
納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下で、納税義務者が次のいずれかに該当する場合
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8 | 被用者保険(職場の健康保険等)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、資格取得時に65歳以上である場合 |
・2つ以上の減免に該当する場合は、減免額が最大となる1つの減免しか受けられません。
・上記の減免の要件は、日進市国民健康保険税条例および施行規則からの抜粋です。内容に関しては一部簡潔な表記に直してあります。実際には条例及び施行規則に照らして適用されます。詳細については、関連ページよりご確認ください。
・総所得金額等は青色専従者給与額又は事業専従者控除額について、適用されません。
・申請に必要な書類等は要件によって異なりますので詳細は保険年金課までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年04月01日