国民健康保険税の軽減制度

ID番号 N2290

更新日:2022年04月01日

低所得世帯に対する軽減

 低所得世帯を対象として国民健康保険税の軽減制度が設けられています。この軽減制度に加えて市の条例で均等割と平等割の0.5割を更に減免します。

軽減制度一覧表
世帯の合計所得金額 軽減割合(法定軽減+条例減免)

軽減判定所得が430,000円+10万円  ×(給与所得者等の数-1)以下

7.5割(7割+0.5割)
軽減判定所得が430,000円 + (295,000円 × 被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円  ×(給与所得者等の数-1)以下 5.5割(5割+0.5割)
軽減判定所得が430,000円 + (545,000円 × 被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円  ×(給与所得者等の数-1)以下 2.5割(2割+0.5割)
  • 軽減の対象となる国民健康保険税は平等割と均等割のみで、所得割は軽減されません。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も同じ世帯に属している方です。(世帯主に変更があった場合を除きます。)

軽減判定所得

世帯主と被保険者の所得の合計です。ただし、税法上の所得とは以下の点が異なります。

  1. 給与所得の場合
     給与収入-給与所得控除
  2. 事業所得の場合
     事業収入-必要経費 (専従者控除は必要経費に算入しません)
  3. 公的年金にかかる雑所得の場合
     年金収入-公的年金等控除 (65歳以上はさらに15万円控除)

所得の申告が必要です

 軽減の対象になるかならないかについては、世帯主(国民健康保険非加入の世帯主を含みます。)と被保険者及び特定同一世帯所属者の方の所得の合計により判断します。従って所得状況が不明な人がいる世帯については、軽減はされませんので、軽減を受けるには所得の申告が必要となります。

未就学児に対する軽減

令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額しています。
低所得世帯に対する軽減措置(7・5・2割軽減)がされている場合は、軽減措置後の未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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