国民健康保険税の産前産後期間の免除

ID番号 N15174

更新日:2024年12月02日

令和6年1月1日から国民健康保険の被保険者の出産予定または出産された方の産前産後期間の保険税の均等割および所得割が免除されます。

受付開始日

出産予定日の6か月前から

軽減額

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎児の場合は出産日が属する月の3か月前から6か月間)における国民健康保険税の均等割及び所得割が免除されます。

対象者

令和5年11月1日以降に妊娠85日以上の分娩をする予定の国民健康保険の被保険者

届出方法

保険年金課で配布する様式に、世帯主の氏名・住所・生年月日・個人番号・電話番号、出産する被保険者の氏名・住所・生年月日・個人番号・出産予定日・単胎妊娠または多胎妊娠の別を記入し、出産の予定日・多胎妊娠の旨を明らかにすることができる書類(親子健康手帳など)を添付してください。

別世帯の子の場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との親子関係を明らかにすることができる書類も必要です。

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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