(事業者の方へ)福祉有償運送の相談・申請手続きについて

ID番号 N10675

更新日:2021年06月14日

公共交通機関(電車、バス、タクシー等)を利用して移動することが困難な高齢者や障害者等(移動制約者)を対象に、NPO法人等が自家用自動車を使用して行う福祉有償運送については、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。(道路運送法第79条)

この福祉有償運送の登録申請は、国土交通省中部運輸局愛知運輸支局で行っていただくものですが、事前に、日進市が主宰する「日進市福祉有償運送運営協議会」での協議が調っていることが求められます。

「日進市福祉有償運送運営協議会」での事前協議に係る相談及び受付につきましては、下記「日進市福祉有償運送運営協議会運営指針」及び「日進市福祉有償運送運営協議会運営指針細則」を参照いただくとともに、日進市健康福祉部地域福祉課へご連絡ください。

また、現在、福祉有償運送を利用されている方も、運営に疑問や不満を感じる場合、事故に遭った場合など、福祉有償運送に関することは、日進市健康福祉部地域福祉課へご連絡またはご相談ください。

福祉有償運送の主な条件

1 運送主体

NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会のいずれか

2 運送対象

要介護者、要支援者、身体障害者、精神障害者、知的障害者等で単独では公共交通機関の利用が困難な方であって、運送主体において会員として登録された方とその付添人

3 使用車両

乗車定員11人未満の自動車

4 運転者

第二種免許を有する者、または、第一種免許を有する者で過去2年以内に運転免許停止がなく、国土交通大臣認定講習(福祉有償運送運転者講習)等を受講している者

使用車両が福祉自動車でない場合は、上記要件に加えて運転者(または乗務員)が介護福祉士または国土交通大臣認定講習(セダン等運転者講習)等の受講者であることも必要です。

5 対価

営利に至らない範囲

運送の対価は、タクシーの上限運賃の概ね2分の1以下が目安です。

6 運営管理体制

運行管理責任者の選任、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応、苦情への対応など、安全確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること

申請に必要な様式・書式等は、下記の「日進市福祉有償運送運営協議会運営指針」「日進市福祉有償運送運営協議会運営指針細則」及び「提出書類一覧」を参照のうえ、「様式1~12」及び「書式例1~11」をご覧ください。

福祉有償運送運営協議会について

道路運送法の規定に基づき、福祉有償運送許可申請事業者の審査を行うとともに、福祉有償運送の必要性、その他適正な運営を確保するために必要な事項を協議するために設置するものです。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課地域支援係
電話番号:0561-73-1484 ファクス番号:0561-72-4554

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