個人住民税(市・県民税)の納税の方法について(普通徴収・特別徴収)
個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法には給与からの特別徴収(給与からの天引き)、普通徴収(個人での納付)、公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)の3つの方法があります。
給与からの特別徴収(天引き)について
給与収入のある方は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に対し納入します。税額は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知されます。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収されます。

年度途中で退職や休職等の理由で、給与から税金を天引きできなくなった場合は、残りの税額を普通徴収にて納税します。特別徴収から普通徴収への切替や、普通徴収から特別徴収への切替(就職をしたとき等)の手続きは、特別徴収義務者(給与の支払者)が市に対して行います。
特別徴収のご案内
1. 特別徴収とは
「特別徴収」とは、市民税・県民税・森林環境税を給与から天引きして徴収する制度です。地方税法第321条の3及び日進市税条例第42条に基づき、給与支払者は従業員の税額を毎月給与から差し引き、決められた納期限までに納入する義務があります。
2. 特別徴収義務者
給与支払者で、特別徴収の指定を受けた事業者が「特別徴収義務者」です。
毎年5月31日までに、市から「特別徴収税額通知書」が交付されます。通知書には、各従業員の年間税額、月割額、特別徴収義務者番号などが記載されています。内容を確認し、異動や誤りがある場合は速やかに市に届け出てください。
3. 特別徴収税額の通知書
特別徴収の関係書類を受け取ったら、内容を必ず確認してください。
通知書に記載された特別徴収義務者指定番号は、貴事業所を示すものです。関係書類の提出、照会、月割額の納入に際しては、必ずこの番号を明記してください。
4. 毎月の給与から差し引く月割額と納入期限
市民税・県民税・森林環境税は、通知書に基づき毎月給与から徴収します。8月以降は、税額変更がない限り7月分と同額を徴収してください。
徴収した税額は、翌月10日までに市指定の金融機関または市役所窓口で納入する必要があります。納入期限が休日の場合は、翌営業日までに納入してください。
5. 納税義務者の退職等により異動があった場合の処理
従業員が退職、死亡、転勤、長期欠勤などで給与支払いがなくなった場合、6月分以降の特別徴収は不要です。ただし、異動届を速やかに市に提出してください。
7月1日以降に異動があった場合、その月の給与分は徴収しますが、翌月以降は徴収不要です。
提出が遅れると納税者への通知や納期処理に影響することがあります。
12月31日以前に退職した場合は、納税者の了承を得て残額を納入する場合があります。翌年1月1日以降の退職は、残額がある場合にまとめて徴収します。
6. 退職・転勤時の未納月割額
退職後に残っている月割額は、普通徴収に変更され、納税義務者へ納税通知書が送付されます(ただし、一括徴収の場合を除きます)。
また、転勤により給与の支払が他の事業所から行われる場合も、同様に異動届を転勤先経由で市へ提出してください。
7.特別徴収税額の変更
特別徴収税額通知書の交付後に税額が変更された場合、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額変更通知書」を送付します。この「特別徴収税額変更通知書」を受け取った以後は、通知書に記載された変更後の月割額で徴収・納入をお願いします。また、納税義務者用通知は、納税義務者本人へお渡しください。
8. 延滞金
納期限までに税金を納められない場合は、その翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%(ただし、当分の間、当該期間の属する年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))、それ以降の期間については、年14.6%(ただし、当分の間、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合)の延滞金が加算されます。
ただし、法律が改正された場合は、変更になることがあります。
9. 退職所得に係る所得割額の特別徴収
退職所得に対する個人の市民税・県民税は、他の所得と区別して所得税の場合と同様に退職手当等の支払者がその支払う額に応じて税額を計算し、支払金額からその税額を特別徴収して当市に納入していただきます。
(1)納入期限
退職手当等の支払時に徴収し、翌月10日(その日が土曜・日曜・祝日及び金融機関の休業日にあたるときはその翌営業日)までに納入場所に納入してください。
(2)納入書の記入について
納入書の記入については、市民税・県民税納入書を使用し、退職所得分の金額がある月分の退職所得分の欄に給与所得に係る特別徴収金額に追加して記入のうえ、裏面の退職所得納付内訳書にも必要事項を記入してください。
(3)退職手当等に係る市民税・県民税の所得割の計算方法
退職手当等の支払金額 - 退職所得控除額 =特別徴収税額早見表に当てはまる市民税・県民税を求めます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年まで | 40万円×勤続年数 |
| 20年を超える | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※控除額が80万円に満たないときは80万円。
※障害退職の場合は100万円加算されます。
税額が算出される退職者については「退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人別内訳書」を提出してください。
10. 納期の特例
給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、給与から徴収した市民税・県民税・森林環境税を、毎月納入せずに、年2回(6月・12月)にまとめて納入することができます。
この場合、事前に「納期の特例申請書」を市収納課に提出する必要があります。
12月10日納入分:6月から11月までの徴収額をまとめて納入
6月10日納入分:1月から5月までの徴収額をまとめて納入
納入書の個別送付は、令和7年度から廃止しましたので、同封の11月分と5月分の納入書により納入してください。
11. 納入場所(日進市指定金融機関等)
- 銀行:三菱UFJ、あいち、名古屋、三十三、大垣共立、十六
- 信用金庫:豊田、愛知、瀬戸、碧海
- 農業協同組合:あいち尾東
- ゆうちょ銀行・郵便局:愛知、岐阜、三重、静岡県※
- 市役所窓口:日進市役所
※上記4県以外のゆうちょ銀行・郵便局を希望される場合は、当市税務課へご連絡ください。
金融機関の名称は合併や統廃合等により変更される場合があります。
特別徴収に係る主な様式
給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書(提出用) (PDFファイル: 349.8KB)
給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者移動届出書の書き方 (PDFファイル: 159.4KB)
普通徴収から特別徴収への切替申請書(提出用) (PDFファイル: 137.1KB)
普通徴収から特別徴収への切替申請書の書き方 (PDFファイル: 80.8KB)
退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人別内訳書(提出用) (PDFファイル: 154.1KB)
特別徴収義務者の所在地名称等変更届出書(提出用) (PDFファイル: 198.3KB)
特別徴収に関連するページ
特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化に関するページ(eLTAXホームページ)
「納税義務者向け」特別徴収税額通知の電子データ確認方法及び注意事項(外部サイト)
「特別徴収義務者向け」特別徴収税額通知の電子データ取得方法及び注意事項(外部サイト)
普通徴収(個人での納付)について
事業所得のある方や退職者の方は納税通知書によって毎年6月に市から税額が通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納税します。
口座振替についての詳細は、下記の頁をご覧ください。
公的年金からの特別徴収(天引き)について
公的年金からの特別徴収とは、年金支払者が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市・県民税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
年金からの特別徴収対象者
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。
- 公的年金を受給している方
- 市・県民税が課税される方
- 4月1日時点で65歳以上の方
- 老齢等年金の年額が18万円以上の方
- 年金から介護保険料が特別徴収されている方
(注意)天引きされる市・県民税が受給されている年金額を超える方は、年金天引きの対象となりません。
天引きの対象となる公的年金
国民年金、厚生年金、共済年金など(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金を除く)
(注意)複数の年金保険者から年金を受給されている方は、そのうちの一つから天引きされます。
年金からの特別徴収の開始について
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収により納付し、残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。2年目以降は、年6回の公的年金等支給時に特別徴収となります。
(例)公的年金の所得にかかる市・県民税の年税額が、1年目60,000円、2年目63,000円の場合
特別徴収開始1年目
| 月 | 税額 | 算出方法 |
|---|---|---|
| 6月 | 15,000円 | 年税額の4分の1 |
| 8月 | 15,000円 | 年税額の4分の1 |
| 月 | 徴収方法 | 税額 | 算出方法 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
| 12月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
| 2月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
特別徴収開始2年目以降
| 月 | 徴収方法 | 税額 | 算出方法 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
| 6月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
| 8月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
| 10月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
| 12月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
| 2月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
(注意)仮徴収とは、4月・6月・8月に支給される年金から、暫定の税額が特別徴収されることをいいます。
年度途中に年金からの特別徴収が停止となる場合
下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて中止となります。特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収となりますので、市より納税通知書をお送りします。
- 特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
- 納税義務者が死亡した場合
- 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
- 当該年度の年金所得に係る市・県民税額が、当該年度の途中に変更された場合 など
市県民税の減免について
納税義務者の死亡や、所得の著しい減少等により、税の納付が困難と認められる場合、日進市税条例の定めるところにより税額の減免の適用が受けられることがあります。詳細については担当にお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024










更新日:2026年05月26日