木造住宅耐震改修費補助金制度について

ID番号 N6306

更新日:2026年02月01日

木造住宅の耐震改修工事等に要する費用を補助します

日進市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0 未満と診断された
木造住宅について、耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。

1.補助対象となる木造住宅

次の要件を満たす木造住宅が対象です。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 日進市が実施する木造住宅無料耐震診断において、総合評価判定値が1.0未満の木造住宅

対象となる木造住宅は、在来軸組構法又は伝統構法による戸建住宅、長屋、併用住宅及び共同住宅で、持家・貸家の別は問いません。ただし、国、地方公共団体その他の公の機関が所有する住宅は対象外です。

※民間機関等が実施した耐震診断のみを受けた住宅は対象となりません。

2.補助対象となる耐震改修工事

補助対象となる耐震改修工事には、「一般耐震改修」と「段階的耐震改修」の2種類があります。

一般耐震改修

判定値が1.0 未満の住宅について、判定値を1.0 以上とする耐震改修工事です。
ただし、改修前の判定値が0.7 以上の場合は、判定値を0.3 以上向上させる必要があります。

段階的耐震改修

1段階目
2階建ての住宅について、建物全体の判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、1階部分の判定値を1.0以上とする耐震改修工事です。
2段階目
1段階目耐震改修工事により補助金の交付を受けた住宅について、建物全体の判定値を1.0以上とする耐震改修工事です。

耐震改修工事の設計は、愛知県木造住宅耐震診断員が行う必要があります。

3.補助金の額

補助金額
改修工事区分 通常

耐震補強設計

を行う場合

一般耐震改修

最大115万円

最大135万円

段階的耐震改修 1段階目

最大69万円

最大89万円

段階的耐震改修 2段階目

最大46万円

最大66万円

※耐震補強設計に係る補助額は、設計及び補強計画に要する費用の3分の2以内で、上限20万円です。補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

補助金交付までの流れ

申請から交付決定まで

申請の受付期間は、毎年度4月から12月までです(開庁日に限ります)。

補助金は、予算の範囲内で交付します。予算額に達した場合は、受付期間中であっても受付を終了することがあります。

補助金の交付申請を行う場合は、必要書類をそろえ、工事着手前に正本1部を都市計画課へ提出してください。

また、工事の契約及び着手は、補助金の交付決定後に行ってください。

 

申請に必要な主な書類(交付申請書チェックリストを基にご準備ください)

  1. 日進市耐震改修費補助事業補助金交付申請書
  2. 耐震補強工事計画書を作成する愛知県木造住宅耐震診断員登録証の写し
  3. 耐震補強工事計画書(愛知県木造住宅耐震診断員が計画したもの)
  4. 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。また、精密診断法を行う際は補強設計費と工事費についてそれぞれ内訳が明らかであるものに限る)
  5. 市税に滞納がないことを証する納税証明書(※納税証明書の交付申請は市役所本庁舎4階収納課にお願いします。)
  6. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことの
    誓約書(任意様式)

3.耐震補強工事計画書の添付書類

  • 案内図、改修前平面図、配置図、面積表(敷地面積、建築面積、延べ面積、建ぺい率、容積率)
  • 補強計画図(改修計画平面図、軸組図)、補強工事説明書その他の補強方法を示図書(筋かい工法、構造用合板工法、基礎打ち増し工法等の施工詳細図、断面図等)
  • 使用材料一覧表 
  • 耐震改修後の建物についての上部構造評点の一覧を含む耐震診断の総合評価(一般財団法人日本建築防災協会(以下「協会」という。)による診断プログラム(Wee)及び協会に評価された診断プログラムに限る。また、建築士の記名のあるものに限る。)
  • 精密診断法を行う際に使用するプログラムは、建防協の評価した診断プログラムとする。

下記リンク先にて、設計者及び施工者を紹介されています。参考にしてください。

交付決定後、工事完了まで

必ず、交付決定後に工事契約および工事着手してください。決定前着手の場合、補助金の支払いができなくなります。

工事に関して中間検査を実施しています。詳しくは、交付決定の際にご案内します。

交付決定後、工事の施工箇所・施工方法を変更する場合又は補助金額に変更が生じる場合は、変更前に変更承認申請書を提出してください。

また、予定期間内に工事が完了しない場合又は工事の遂行が困難となった場合は、速やかに都市計画課へご連絡ください。要綱上、遅滞等報告書の提出が必要です。

工事を中止又は廃止する場合も届出が必要です。

変更承認の要否、添付する書類についてはお問い合わせ下さい。

工事完了から実績報告まで

耐震改修工事が完了したときは、工事完了の日から起算して30 日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2 月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書及び必要書類を提出してください。

提出書類

  1. 日進市耐震改修工事完了実績報告書
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 完了工事費内訳明細書
  4. 工事費請求書又は領収書の写し
  5. 耐震改修後の判定値が確認できる資料
  6. 工事写真
  7. 耐震補強工事計画書に基づいて工事が施工されたことを証する書面

補助金の請求

市が完了実績報告書等を審査し、補助金額を決定した後、申請者へ通知します。

補助金額の決定通知を受けた日から起算して10日以内に、日進市耐震改修費補助事業補助金支払請求書を提出してください。

補助金の代理受領制度

補助金の受領を施工業者へ委任することで、申請者が施工業者へ支払う金額を補助金相当額分少なくすることができます。これにより、申請者の一時的な費用負担を軽減できます。詳しくは以下をご覧ください。

耐震改修に伴う税の特例措置

耐震改修工事に要した費用に対して、租税特別措置法の規定により、所得税の特別控除及び耐震改修をした住宅の固定資産税の減額制度があります。

所得税の特別控除

旧耐震基準で建築された自己居住用の住宅について、現行の耐震基準に適合させる耐震改修を令和10年(2028年)12月31日までに行った場合、所得税の税額控除を受けられる場合があります。
日進市の耐震改修費補助事業を利用した改修工事については、市で住宅耐震改修証明書を発行できる場合があります。詳細は都市計画課へお問い合わせください。

固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和13年(2031年)3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額される場合があります。
詳しい要件や申告方法については、「耐震改修住宅の減額について」をご確認ください。

日進市の耐震改修費補助事業による改修工事については証明書を発行しますので、その証明書をもって日進市税務課へ申告してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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