地区計画について

ID番号 N8440

更新日:2021年09月28日

地区計画位置図

   地区計画制度は、地区レベルでのきめこまかい土地利用誘導や地区施設整備を進めていくため、住民の皆様の意向を反映しながら、地区ごとの特性に応じた計画を定め、良好な市街地の整備や保全を図ろうとする制度です。
   地区計画のある区域は次の6地区となりますので、建築確認申請等を提出する前には必ずご確認ください。 
   なお、地区名の右隣のカッコ内には、告示日、告示番号、区域面積を示しております。

1.日進竹の山南部地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第93号 / 約95.7ha)

2.日生東山園地区(平成30年4月1日 / 日進市告示第136号 / 約20.7ha)

3.米野木駅前地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第94号 / 約56.6ha)

4.日進笠寺山地区(平成20年12月24日 / 日進市告示第247号 / 約2.1ha)

5.赤池箕ノ手地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第95号 / 約60.0ha)

6.芦廻間地区(平成28年8月1日 / 日進市告示第271号 / 約11.2ha)

地区計画を定めるには…

   自分の暮らす地域で地区計画を検討したい、開発による土地整備に併せて地区計画を検討したい等、地区計画について相談を希望される方は、都市計画課都市計画係までお問い合わせください。

    地区計画が策定された区域では、建築物の制限に関する条例を下記のとおり定めています。

    実際に建築を行う際は、『地区計画の区域内における行為の届出書』の提出が必要です。届出書は、工事着手の 30日前までに、日進市都市計画課(電話番号:0561-73-2049)に正本及び副本をご提出ください。(令和3年度より届出書への押印が不要となりました。)また、当初の届出内容に変更が生じた場合、変更届出書の提出が必要となりますので、こちらもご提出願います。
    なお、書類審査後については、建築物の制限に関する条例等に適合している場合、『地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書』をお渡しします。

    併せて、日進市開発等事業に関する手続条例に基づく手続も必要です。下記を参考に手続をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821

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