地区計画について

ID番号 N8440

更新日:2025年05月01日

地区計画位置図

   地区計画制度は、地区レベルでのきめこまかい土地利用誘導や地区施設整備を進めていくため、住民の皆様の意向を反映しながら、地区ごとの特性に応じた計画を定め、良好な市街地の整備や保全を図ろうとする制度です。
   地区計画のある区域は次の7地区となりますので、建築確認申請等を提出する前には必ずご確認ください。 
   なお、地区名の右隣のカッコ内には、告示日、告示番号、区域面積を示しております。

1.日進竹の山南部地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第93号 / 約95.7ha)

2.日生東山園地区(平成30年4月1日 / 日進市告示第136号 / 約20.7ha)

3.米野木駅前地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第94号 / 約56.6ha)

4.日進笠寺山地区(平成20年12月24日 / 日進市告示第247号 / 約2.1ha)

5.赤池箕ノ手地区(平成31年3月29日 / 日進市告示第95号 / 約60.0ha)

6.芦廻間地区(平成28年8月1日 / 日進市告示第271号 / 約11.2ha)

7.日進駅西地区(令和7年5月1日 / 日進市告示第150号 / 約7.1ha)

地区計画区域内で建築を行うには…

   実際に建築を行う際は、『地区計画の区域内における行為の届出書』の提出が必要です。届出書は、工事着手の 30日前までに、日進市都市計画課(電話番号:0561-73-2049)に正本及び副本をご提出ください。(令和3年度より届出書への押印が不要となりました。)また、当初の届出内容に変更が生じた場合、変更届出書の提出が必要となりますので、こちらもご提出願います。
   なお、書類審査後については、建築物の制限に関する条例等に適合している場合、『地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書』をお渡しします。

   日進駅西地区に関しては、上記の届出書に加えて、緑化施設概要書の提出が必要です。

   添付書類も異なりますので、詳しくは、「日進駅西地区計画の施行について」及び上記地区計画ガイドの内容を確認してください。

   併せて、建築等の行為をする際には、「日進市開発等事業に関する手続条例」に基づく届出が必要になりますので、同時に手続きを行っていただくようにお願いします。

地区計画における建築制限条例について

   地区計画が策定された区域では、建築物の制限に関する条例を下記のとおり定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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