日進駅西地区計画の施行について
令和7年5月1日に「日進駅西地区計画」が都市計画決定されます
日進駅西土地区画整理事業による宅地の利用増進とあわせて、建築物の用途の制限や、計画的な緑化率の誘導等を行い、緑豊かな住宅街の形成を図るため「日進駅西地区計画」を決定します。
日進駅西地区計画の制限の内容

日進駅西地区計画は、閑静で緑豊かな住宅街の形成を図るため、上記の内容を制限しています。
なお、「建築物の緑化率の最低限度」については、日進市の地区計画で初めて定める制限になります。
日進駅西地区で建築をするには…
(1)通常の手続きの場合
日進駅西地区計画区域内で建築等をする際には、工事の着手30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を提出していただく必要があります。 届出には、下記の書類が必要になりますので、併せてご提出をお願いします。
届出に必要な書類
書類の名前 | 注意事項 |
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地区計画の区域内における行為の届出書 |
下記の様式を使用して下さい。 |
緑化施設概要書 |
下記の様式を使用してください。 |
仮換地案内図 仮換地図 該当地番証明 仮換地証明または保留地証明 |
土地区画整理事業の施工中は、位置図・公図に代えて、こちらの4点を添付してください。 |
配置図 |
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各階平面図 |
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2面以上の立面図 |
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2面以上の断面図 |
断面図のみで示される緑化施設がない場合は、省略可能です。 |
敷地面積求積図 |
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緑化面積求積図 面積算出表 |
配置図等に併記する場合は、省略可能です。 |
(2)緑化率規制の適用除外を受ける場合
緑化率の最低限度について、適用除外をされる要件を満たしている場合に、「(1)通常の手続きの場合」と同時に「緑化施設規制適用除外許可申請書」を提出できます。
申請書を提出する前に、必ず日進市都市計画課へご相談ください。
適用除外の要件
- その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
- 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認められるもの
- その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認められるもの
上記を満たしている場合でも、適用除外の許可に条件を付ける場合があります。
申請に必要な書類
書類の名前 | 注意事項 |
---|---|
緑化施設規制適用除外許可申請書 |
下記様式を使用してください。 |
建築面積求積図 |
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※(1)で示した緑化面積求積図・面積算出表については省略できます。
(3)緑化施設の工事完了の延期の認定を受けたい場合
酷暑等の気候により、建築物の工事完了までに緑化施設の配置が困難な場合、建築物の工事完了の7日前までに「緑化施設工事完了延期認定申請書」により、緑化施設の工事延期の申請をすることができます。申請書を提出する前に、必ず日進市都市計画課にご相談ください。
緑化施設に関する工程の遅れによる延期は申請対象にはなりませんので、ご注意ください。
緑化施設工事完了後に、必ず「緑化施設工事完了届」に緑化施設概要書と緑化施設の位置がわかる写真を添付して、提出してください。
申請に必要な書類
書類の名前 | 必要事項 |
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緑化施設工事完了延期認定申請書 |
下記様式を使用してください。 |
配置図 |
※緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則に基づき計算をしてください。 |
付近見取図 |
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緑化施設概要書 |
下記の様式を使用すること |
緑化施設の位置がわかる写真 | - |
当該建築物の確認済証の写し | - |
申請に関する注意事項
- 日進市内で建築等の行為をする際には、「日進市開発等事業に関する手続条例」に基づく手続きが必要になります。該当する届出を同時に提出いただくようにお願いします。
- 日進駅西地区は全域が土地区画整理事業地内になっているため、事業施工中は区画整理組合に76条申請をしていただくことが必要になります。
関連リンク
地区計画ガイド(日進駅西地区) (PDFファイル: 1017.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2025年05月01日