日進市立地適正化計画に係る届出制度について
届出制度について
本市は、都市再生特別措置法に基づく「日進市立地適正化計画」を策定し、令和8年4月1日に公表しました。
本計画の公表後は、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定に伴い、一定の開発行為・建築行為等を行う場合、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
※詳細については、届出の手引きをご確認ください。
届出の手引き・Q&A
届出が必要となる行為
居住誘導に係る届出
居住誘導区域外で以下の開発行為・建築行為等を行おうとする場合
| 開発行為 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
| 建築行為等 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
都市機能誘導に係る届出
都市機能誘導区域外で以下の開発行為・建築行為等を行おうとする場合
| 開発行為 |
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
| 建築行為等 |
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 |
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出様式
※届出部数:1部
様式第10(居住誘導区域外で住宅の開発行為を行う場合) (Wordファイル: 18.8KB)
様式第11(居住誘導区域外で住宅の建築行為等を行う場合) (Wordファイル: 20.8KB)
様式第12(居住誘導区域外で届出内容の変更を行う場合) (Wordファイル: 16.8KB)
様式第18(都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為を行う場合) (Wordファイル: 17.5KB)
様式第19(都市機能誘導区域外で誘導施設の建築行為等を行う場合) (Wordファイル: 21.1KB)
様式第20(都市機能誘導区域外で届出内容の変更を行う場合) (Wordファイル: 16.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2026年04月01日