期日前投票制度

ID番号 N3698

更新日:2020年04月14日

投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。

入場券(選挙のお知らせ)がなくても投票できます。

投票できる人

 日進市の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日、以下の事由に該当する人

  • 仕事、学業、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭に従事する場合
  • 旅行、買物、レジャー等のため投票区の区域外に旅行又は滞在される場合
  • 病気、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難な場合
  • 住所移転のため日進市以外に居住している場合
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な場合

また、期日前投票の日においては満18歳未満であるが選挙当日までに満18歳に達する方、遠隔地での投票での投票や指定病院等での投票をする方は、不在者投票をすることになります。
平成27年6月の法改正により、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。

投票できる日時

 選挙期日(投票日)の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間、毎日(土曜日、日曜日、祝日を含む)午前8時30分から午後8時まで

投票場所

 日進市役所 4階 第1会議室

手続き

  1.  期日前投票所に備え付けの宣誓書の「不在となる事由」の該当する欄に丸印を付し、「住所」「氏名」「生年月日」を記載して提出します。
    入場券(選挙のお知らせ)の裏面(宣誓書)に必要事項を記入してお持ちいただくと、手続きが早く済みます。
  2.  「投票用紙」が交付されます。
  3.  投票記載場所で「投票用紙」に候補者の氏名(名簿届出政党等の名称又は略称)を記入し、直接投票箱に入れます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845

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