不在者投票制度
日進市以外の市町村に滞在する方や病院、老人ホームなどに入院又は入所されている方は、不在者投票ができます。投票期間及び不在者投票ができる方については、期日前投票と同じです。
(1)他市町村の選挙管理委員会において投票する場合
投票できる人
長期出張などで、日進市を離れ、投票のために帰ってくることが困難な人
投票の手続き
- 日進市選挙管理委員会で、宣誓書の交付を受けてください。(不在者投票の期間中は、日進市公式ホームページ内の該当選挙ページよりダウンロードできます。また、衆議院議員総選挙、参議院通常選挙の場合は、お近くの市区町村の選挙管理委員会で宣誓書の交付を受けることもできます)
- 宣誓書に必要事項を記入して、日進市選挙管理委員会に送付(直接又は郵便等)してください。
郵便番号470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市選挙管理委員会 - 不在者投票事由があると認められると、日進市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が入った封筒が簡易書留郵便等で送られてきます。
- 3で送られてきた書類等をお近くの市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票してください。
(不在者投票証明書が入った封筒は不在者投票管理者(不在者投票を行う市町村の選挙管理委員会)が開封します。選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、絶対に開封しないように注意してください)。 その後、不在者投票を行った選挙管理委員会から日進市選挙管理委員会あてに、投票した投票用紙等が送付されます。
不在者投票は、投票日の前日までに投票してください。また、投票後の郵送期間を考慮して、早めに投票してください。
お近くの市区町村で選挙が行われていない場合は、選挙管理委員会の執務時間中(平日の午前8時30分から午後5時まで)に投票してください。
(2)指定病院等において投票する場合
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院又は入所している方は、その施設内で投票できます。
この場合は、投票する場所が指定病院等であることを除き、上記「(1)他市町村の選挙管理委員会において投票する場合」に準じて投票が行われます。
投票用紙等の請求は、指定病院等の長を通じて請求する場合と自らがする場合とがあります。
投票方法、投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。
関連情報
転出等で不在者投票をする場合に必要な宣誓書 (PDFファイル: 98.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2021年11月08日