郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票は、身体に重い障害があって投票にいけない人が郵送で投票できる制度です。下表に該当する方が、この制度の対象になります。
なお、この制度をご利用するには事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。詳しい手続きについては選挙管理委員会事務局(電話 0561-73-3418)までお問い合わせください。
(1)郵便による不在者投票ができる方
障害の部位 | 等級など | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級又は2級 |
身体障害者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級又は3級 |
身体障害者手帳 | 免疫・肝臓の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
(2)郵便による不在者投票における代理記載制度が利用できる方
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次のどちらかに該当する方は、選挙権を有する方で、事前に選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚障害の程度が1級と記載のある方
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚障害の程度が特別項症から第2項症までの記載のある方
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2020年04月14日