学校体育施設等地域開放事業
Q.学校体育施設等地域開放事業とは何ですか?
A.日進市立小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲内において、地域団体が各種地域活動を行うために使用できる事業のことです。
スポーツ活動を目的とした団体は、学び支援課事業の「学校体育施設スポーツ開放事業」をご利用ください。
梨の木小学校区の地域団体で、梨の木小学校区に在住する責任者を有する団体につきましては、梨の木小学校施設地域事業をご利用ください。
Q.各種地域活動とは何ですか?
A.次のいずれかの要件に該当するものです。
要件 | 例 |
---|---|
1 行政区の活動 | 防災訓練、地区祭りなど |
2 コミュニティ育成のための地域活動 | 子ども会活動、地域運動会、家庭教育推進活動など |
3 その他教育委員会が適当と認めた活動 |
Q.使用できる人は決まっていますか?
A.市内の地域団体で、市内に在住する責任者を有する団体です。
スポーツ活動を目的とした団体は、学び支援課事業の「学校体育施設スポーツ開放事業」をご利用ください。
Q.使用できる施設は決まっていますか?
A.運動場・屋内運動場・柔剣道場(中学校のみ)です。
Q.備品を借りることはできますか?
A.学校備品については貸し出しを行っておりません。活動に必要な器具等は各団体にてご持参いただくようお願いします。
Q.申請の時期はありますか?
A.利用月の3か月前から利用月の前月15日までに申請してください。(例:7月の施設利用の場合は、4月1日から申請が可能で、6月15日までに申請する。)
Q.申請の方法を教えてください。
A.以下の手順で申請してください。
1.団体登録をしてください
所定の申請書を、市役所本庁舎2階の学習政策課に提出してください(郵送可)。日進市教育委員会による許可後、団体登録証を申請者宛てに送付します。
※未登録の団体は、利用することができませんのでご注意ください。毎年登録の手続が必要です。
団体登録については、あいち電子申請システムからの申請も可能です。
2.利用申請をしてください
a)所定の申請書を、市役所本庁舎2階の学習政策課に提出してください。(郵送不可)
※事前に空き状況を確認する場合は、学習政策課に問い合わせてください。
b)学習政策課から許可書を申請者宛てに送付します。
学校体育施設 登録申請書・利用申請書
学校体育施設等使用団体登録申請書 (Wordファイル: 15.5KB)
学校体育施設等使用団体登録申請書 (PDFファイル: 55.9KB)
学校体育施設等使用許可申請書兼許可書 (Wordファイル: 18.2KB)
学校体育施設等使用許可申請書兼許可書 (PDFファイル: 86.8KB)
令和5年度学校体育施設等地域開放事業しおり (PDFファイル: 2.5MB)
Q.利用に際して注意することはありますか?
A.以下のことを守ってください。
- ゴミは、各自で持ち帰ってください。
- 学校敷地内は、禁煙及び火気厳禁です。
- 利用後は、清掃してください。
- 器具などを利用した場合は、必ず元に戻してください。
- 器具などを破損した場合は、管理人及び学習政策課に速やかに報告してください。
- 学校備品の貸し出しは原則行いませんので、ご了承ください。
- 利用時間には後片付けを含みます。終わりの時間を厳守してください。
- キャンセルの場合は前日(前日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日)の17時15分までに学習政策課に連絡してください。天候不良等による急なキャンセルについては連絡不要です。
- 利用開始予定時間から1時間利用がない場合は、無断キャンセル扱いになります。無断でキャンセルをした団体は、団体登録を取り消す場合があります。
- 市や学校の急な行事、暴風警報が発令されたとき、また災害その他事故により使用ができなくなったとき等、使用を中止していただくことがあります。
- 利用許可後でも、天候(運動場の不良等も含む)や学校・市の都合等により利用できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 上履きは各自お持ちください。
- 下足・傘の管理は各自行ってください。
- 駐車場を利用される場合は、指定場所以外に駐車しないでください。
- 駐車場は限りがありますので、乗り合わせにご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
学習政策課
電話番号:0561-73-4169 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2023年12月06日