若者に知ってほしい!!消費者トラブルガイド

ID番号 N5365

更新日:2022年02月25日

2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられます。

これから社会に出る若者へ

 社会経験の浅い若者が、悪質商法や多重債務などの消費者トラブルに遭うケースが増えています。トラブルに巻き込まれないために、消費生活の基礎知識、そして悪質商法や詐欺の手口について知っておきましょう。

身につけておきたい社会人としての心構え

 成人を迎え成人となったみなさまは、保護者の同意がなくても契約行為やクレジットカードを持つことができるようになりました。しかし、社会経験が少ない若者は、「だましやすい人」として悪質商法や詐欺の標的にされることがあります。

契約とは…法的な責任が生じる約束事です。
契約書が無くても口約束で契約は成立します。
契約が成立すると自分の都合で契約を解除することはできません。

契約の具体例

  • お店で商品を買う。
  • 切符を買って電車に乗る。
  • 美容院で髪を切る。
  • 病院で診察を受ける。
  • アルバイトをする。

 まずは、どんな悪質商法や詐欺があるのかを知り、どんな手口で近づいてくるのかを学びましょう。

街角での声かけや電話を使って誘う手口

キャッチセールス

街角でアンケートなどを理由に声をかけ、事務所はイベント会場に連れて行き、断りきれない状況に追い込んで高額商品やセミナーなどの契約をせまる。

対処法

見知らぬ人の誘いに応じない。
アンケートなどに安易に個人情報を記入しない。

アポイントメントセールス

電話やメール、SNSなどで「当選した」「あなただけ」などと販売目的を隠して誘い出し、有利な条件ばかりを強調して契約をせまる。
友達や恋人のフリをして契約させるケースも…

対処法

「あなただけ」「景品を差し上げます」という言葉は誘い出すための口実。うまい話にのらない。

人間関係を利用した手口

マルチ商法

「友達や後輩を紹介すれば、毎月マージンが入る。」などと勧誘し、商品やサービスを契約させ、次々に会員を増やしていく商法。勧誘時の成功話と違って、売れない商品を大量に抱えこんだり、勧誘した人とのトラブルにつながる可能性がある。

対処法

 相手が友人でも、不必要な商品やサービスはきっぱりと断る。

デート商法

異性に対する恋愛感情や好意につけ込み、宝石類や毛皮、絵画などの高額商品を売りつける手口。

対処法

 相手が好意を示してきても、商品などを売ろうとしたら疑う。
 「出会い系サイト」などに悪質業者が紛れ込んでいることもある。安易に誘いにのらない。

お金を振り込ませる手口

架空請求

債権回収業者や公的機関を装い、「アダルトサイト利用料」「出会い系サイト利用料」が未納などと書かれたメールを送りつけ、お金を振り込ませようとする詐欺。

対処法

 サイトを利用した覚えがなければ無視する。
 問い合わせ先の電話番号やメールアドレスに連絡すると個人情報を知られてしまうため、絶対にしない。

トラブルに遭ったらまず相談を

 断りきれず、いったん契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で解約できるクーリング・オフ(契約解除)制度があります。強引な訪問販売やマルチ商法、エステなど受けてみないと効果が分からないものを契約して前払いした場合などに利用できます。
 ただし、クーリングオフできない場合もあるので、トラブルに遭ったときはまずは消費生活相談窓口に相談しましょう。

 また、愛知県では「あいち暮らしWEB」ページ上で、消費生活情報全般から、悪質商法をはじめとする相談事例等の消費生活情報を発信しています。若者向け情報も掲載されていますので、こちらもご覧ください。

多重債務など、お金に関する困りごと相談を年4回消費生活相談内で実施しています。
詳細は下記リンク先をご覧ください。

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