特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)をやめたいとき

ID番号 N5360

更新日:2020年04月09日

特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

エステティックや外国語英会話教室などのように長期間、継続的にサービスを受ける契約は、実際に受けてみないと十分な効果があるかどうか、自分にあっているかどうかの判断が難しいものです。これら継続的にサービスを受ける契約は以前からトラブルが相次いでいましたが、訪問販売法の改正により特定継続的役務提供として以下の6業種が規制対象になり販売方法や理由を問わず、クーリング・オフや中途解約ができるようになりました。

特定継続的役務提供の対象は?

エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、下記の2つの条件を満たす場合

  1. 契約金額が5万円を超えるの
  2. 契約期間が2ヶ月を超えるもの(エステティックは1ヶ月を超えるもの)

特定継続的役務提供のクーリング・オフ

クーリング・オフは通常、訪問販売や電話勧誘販売など予期しないときに勧誘されて契約してしまった場合の救済措置で、自ら店に出向いて購入する店舗販売やカタログを見て自ら申込する通信販売などの場合は適用されません。しかし、特定継続的役務提供の対象の場合は、販売方法にかかわらずクーリング・オフができます。

特定継続的役務提供の中途解約制度

特定継続的役務提供の対象の契約は、理由にかかわらず中途契約をすることができます。中途解約時の損害賠償等の上限は下記のように定められています。 

中途解約金の上限
  役務提供開始前の解約 役務提供開始後の解約
エステティックサロン 2万円 提供された役務の価格と、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額との合計
語学教室 1万5千円 提供された役務の価格と、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計
家庭教師 2万円 提供された役務の価格と、5万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額との合計
学習塾 1万1千円 提供された役務の価格と、2万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額との合計
パソコン教室 1万5千円 提供された役務の価格と、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計
結婚相手紹介サービス 3万円 提供された役務の価格と、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計

特定継続的役務提供の関連商品

法律で定められた関連商品のうち、特定継続的役務を提供するために必要だと説明されて契約したものは、特定継続的役務のクーリング・オフや中途解約に伴い、一緒にクーリング・オフや中途解約ができます。

だたし、買うか買わないかは本人が自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約したものは、クーリング・オフや中途解約はできません。

法律で定められた関連商品
エステティックサロン 健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器など
語学教室・家庭教師・学習塾 書籍(教材を含む。)、カセットテープ、 CD、CD-ROM、DVD、ファクス機器、テレビ電話など
パソコン教室 パソコン、ワープロ、パソコンやワープロの付属品、書籍、カセットテープ、 CD、CD-ROM、DVDなど
結婚相手紹介サービス 真珠、宝石、指輪、アクセサリーなど

困ったときはお早めに相談してください

相談の様子のイラスト

本市では、『消費生活相談』を行っています。クーリング・オフの相談や悪質商法にひっかかってしまったかもしれないという方は関係書類等をご用意の上、ご相談ください。

日時

毎週月曜日~水曜日 午後1時から3時30分
毎週木曜日 午前9時から11時30分
(年末年始・祝休日を除く)

場所

日進・東郷消費生活センター日進市役所 本庁舎2階

電話

0561-56-0039(ゴロー、サンキュー)

ご予約は不要です。お気軽にお出かけ、お電話ください。(利用状況によりお待ちいただく場合もございます。)

その他の相談先

  消費生活相談 専用ダイヤル 052‐962-5100

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