クーリング・オフ制度について

ID番号 N5361

更新日:2020年04月09日

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売など消費者にとって不意打ちとなるような取引について、消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内に頭を冷やして考え直した結果、契約をやめたいと思えば、一切の経済的負担をすることなく、消費者が無条件で一方的に契約を解除することができます。これをクーリング・オフ制度といいます。
 ただし、クーリング・オフ制度はすべての契約に認められるわけではありません。また、クーリング・オフができる期間があります。迷ったり、困ったりした場合はお早めにご相談ください。

クーリングオフできる期間

クーリングオフできる一例
取引内容 クーリング・オフできる期間
訪問販売 自宅などへの訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法など 8日間
電話勧誘販売 電話による勧誘で契約 8日間
特定継続的役務提供契約 エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法、ネットワークビジネス 20日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法 20日間
訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの 8日間
法施行日(平成25年2月21日)以降の契約が対象

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

  1. クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面等の「法定書面」を受け取った日から計算します。
  2. 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引渡しを拒むことができます。
  3. 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

次の場合は、いつまでもクーリング・オフができます。

  1. 契約書面などが渡されていないとき
  2. 交付された契約書面などに、クーリング・オフが記載されていないとき(クーリング・オフの文言に×(バツ)をつけているときも)
  3. クーリング・オフの記載がされていても、契約の重要事項(商品・サービスなどの価格、代金の支払時期と支払方法、商品などの引渡時期、販売業者の住所・氏名、セールスマンの氏名、契約締結の年月日)などが欠落しているとき
  4. 事業者がうそを言ったり脅迫をしてクーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ期間経過後でも、その妨害が解消されるまでは、クーリング・オフができます。

クーリング・オフできない場合

  1. クーリング・オフ期間を過ぎた場合 ただし、上記の「いつまでもクーリング・オフできる場合」を除く。
  2. 化粧品・健康食品等を使用した場合に、その使用済みの分はできない。ただし、事業者に使わされた場合はクーリング・オフができる。
  3. 代金が3,000円未満の場合 ただし、訪問購入の場合を除く。
  4. 通信販売
     各取引類型ごとに、クーリング・オフできない商品や物品、役務が規定されています。また、権利の場合は、クーリング・オフできるものが規定されています。取引様態によってもクーリング・オフができない場合がありますので、ご注意ください。

クーリング・オフはどうやって行うのか

 次の点に注意して行ってください。

  1. 必ずハガキ等の書面でする。(書面ですることが法律で決められています。)
  2. 契約(申込)日、事業社名、担当者名、商品名、契約金額を書いて、この契約を解除する旨を記載する。あなたの住所、氏名の記載も忘れずに。
  3. ハガキを書いたら、証拠を残すために必ず両面コピーを取る。
  4. ハガキは郵便局の窓口で、簡易書留等の「出した日付」がわかる方法で出す。(クーリング・オフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に事業者が「受け取っていない」と言っても、クーリング・オフは成立します。)
  5. 両面コピーと簡易書留などの証明等の紙を保存する。(この2つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります。)

手続きの方法等その他詳細については、下記の外部リンク先「クーリング・オフについて(国民生活センター)」または「クーリング・オフについて(消費者庁)を参照してください。

困ったときはお早めに相談してください

相談の様子(イラスト)

 日進・東郷消費生活センターでは、下記の日時に日進市役所及び東郷町役場において、消費生活相談員や司法書士といった専門家による『消費生活相談』を行っています。クーリング・オフのほか、消費生活に関わるさまざまな相談に応じています。お気軽にご相談ください。

相談日時詳細
  日進・東郷消費生活センター 日進東郷消費生活センター(東郷相談所)
相談日時 月曜日、火曜日、水曜日: 午後1時から3時30分まで
木曜日: 午前9時から11時30分まで
火曜日: 午前9時から11時30分まで
金曜日: 午後1時から3時30分まで
相談場所 日進市役所 本庁舎2階 消費生活センター 東郷町役場 2階 会議室
連絡先 0561-56-0039(相談専用ダイヤル) 0561-38-3111(東郷町役場代表)

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