個人住民税(市・県民税)の納税の方法について(普通徴収・特別徴収)
個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法には給与からの特別徴収(給与からの天引き)、普通徴収(個人での納付)、公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)の3つの方法があります。
ただし、令和6年度は個人住民税の定額減税の実施により、定額減税の対象者の徴収方法が例年と異なっております。
定額減税対象者の方の徴収方法、その他詳細は下記リンクをご参照ください。
令和6年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について
給与からの特別徴収(天引き)について
給与収入のある方は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に対し納入します。税額は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知されます。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収されます。
年度途中で退職や休職等の理由で、給与から税金を天引きできなくなった場合は、残りの税額を普通徴収にて納税します。特別徴収から普通徴収への切替や、普通徴収から特別徴収への切替(就職をしたとき等)の手続きは、特別徴収義務者(給与の支払者)が市に対して行います。
給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書(提出用) (PDFファイル: 349.8KB)
普通徴収から特別徴収への切替申請書(提出用) (PDFファイル: 137.1KB)
退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人別内訳書(提出用) (PDFファイル: 154.1KB)
特別徴収義務者の所在地名称等変更届出書(提出用) (PDFファイル: 198.3KB)
普通徴収(個人での納付)について
事業所得のある方や退職者の方は納税通知書によって毎年6月に市から税額が通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納税します。
口座振替についての詳細は、下記の頁をご覧ください。
公的年金からの特別徴収(天引き)について
公的年金からの特別徴収とは、年金支払者が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市・県民税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
年金からの特別徴収対象者
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。
- 公的年金を受給している方
- 市・県民税が課税される方
- 4月1日時点で65歳以上の方
- 老齢等年金の年額が18万円以上の方
- 年金から介護保険料が特別徴収されている方
(注意)天引きされる市・県民税が受給されている年金額を超える方は、年金天引きの対象となりません。
天引きの対象となる公的年金
国民年金、厚生年金、共済年金など(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金を除く)
(注意)複数の年金保険者から年金を受給されている方は、そのうちの一つから天引きされます。
年金からの特別徴収の開始について
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収により納付し、残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。2年目以降は、年6回の公的年金等支給時に特別徴収となります。
(例)公的年金の所得にかかる市・県民税の年税額が、1年目60,000円、2年目63,000円の場合
特別徴収開始1年目
月 | 税額 | 算出方法 |
---|---|---|
6月 | 15,000円 | 年税額の4分の1 |
8月 | 15,000円 | 年税額の4分の1 |
月 | 徴収方法 | 税額 | 算出方法 |
---|---|---|---|
10月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
12月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
2月 | 本徴収 | 10,000円 | 年税額の6分の1 |
特別徴収開始2年目以降
月 | 徴収方法 | 税額 | 算出方法 |
---|---|---|---|
4月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
6月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
8月 | 仮徴収 | 10,000円 | 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ (60,000円÷2)÷3=10,000円 |
10月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
12月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
2月 | 本徴収 | 11,000円 | 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ (63,000円-30,000円)÷3=11,000円 |
(注意)仮徴収とは、4月・6月・8月に支給される年金から、暫定の税額が特別徴収されることをいいます。
年度途中に年金からの特別徴収が停止となる場合
下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて中止となります。特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収となりますので、市より納税通知書をお送りします。
- 特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
- 納税義務者が死亡した場合
- 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
- 当該年度の年金所得に係る市・県民税額が、当該年度の途中に変更された場合 など
市県民税の減免について
納税義務者の死亡や、所得の著しい減少等により、税の納付が困難と認められる場合、日進市税条例の定めるところにより税額の減免の適用が受けられることがあります。詳細については担当にお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年05月28日