個人住民税(市・県民税)の納税の方法について(普通徴収・特別徴収)

ID番号 N6855

更新日:2023年12月01日

給与からの特別徴収(天引き)について

給与収入のある方は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に対し納入します。税額は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知されます。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収されます。

年度途中で退職や休職等の理由で、給与から税金を天引きできなくなった場合は、残りの税額を普通徴収にて納税します。特別徴収から普通徴収への切替や、普通徴収から特別徴収への切替(就職をしたとき等)の手続きは、特別徴収義務者(給与の支払者)が市に対して行います。

普通徴収(個人での納付)について

事業所得のある方や退職者の方は納税通知書によって毎年6月に市から税額が通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納税します。

口座振替についての詳細は、下記の頁をご覧ください。

公的年金からの特別徴収(天引き)について

公的年金からの特別徴収とは、年金支払者が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市・県民税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。

この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

年金からの特別徴収対象者

公的年金からの特別徴収の対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。

  • 公的年金を受給している方
  • 市・県民税が課税される方
  • 4月1日時点で65歳以上の方
  • 老齢等年金の年額が18万円以上の方
  • 年金から介護保険料が特別徴収されている方

(注意)天引きされる市・県民税が受給されている年金額を超える方は、年金天引きの対象となりません。

天引きの対象となる公的年金

国民年金、厚生年金、共済年金など(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金を除く)

(注意)複数の年金保険者から年金を受給されている方は、そのうちの一つから天引きされます。

年金からの特別徴収の開始について

年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収により納付し、残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。2年目以降は、年6回の公的年金等支給時に特別徴収となります。

(例)公的年金の所得にかかる市・県民税の年税額が、1年目60,000円、2年目63,000円の場合

特別徴収開始1年目
納付書又は口座振替で納める(普通徴収)
税額 算出方法
6月 15,000円 年税額の4分の1
8月 15,000円 年税額の4分の1
年金から天引き(特別徴収)
徴収方法 税額 算出方法
10月 本徴収 10,000円 年税額の6分の1
12月 本徴収 10,000円 年税額の6分の1
2月 本徴収 10,000円 年税額の6分の1
特別徴収開始2年目以降
年金から天引き(特別徴収)
徴収方法 税額 算出方法
4月 仮徴収 10,000円 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ
(60,000円÷2)÷3=10,000円
6月 仮徴収 10,000円 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ
(60,000円÷2)÷3=10,000円
8月 仮徴収 10,000円 前年度の年税額の2分の1を3分の1ずつ
(60,000円÷2)÷3=10,000円
10月 本徴収 11,000円 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ
(63,000円-30,000円)÷3=11,000円
12月 本徴収 11,000円 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ
(63,000円-30,000円)÷3=11,000円
2月 本徴収 11,000円 次年度の年税額の残りの3分の1ずつ
(63,000円-30,000円)÷3=11,000円

(注意)仮徴収とは、4月・6月・8月に支給される年金から、暫定の税額が特別徴収されることをいいます。

年度途中に年金からの特別徴収が停止となる場合

下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて中止となります。特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収となりますので、市より納税通知書をお送りします。

  • 特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
  • 納税義務者が死亡した場合
  • 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
  • 当該年度の年金所得に係る市・県民税額が、当該年度の途中に変更された場合 など

市県民税の減免について

納税義務者の死亡や、所得の著しい減少等により、税の納付が困難と認められる場合、日進市税条例の定めるところにより税額の減免の適用が受けられることがあります。詳細については担当にお問い合わせください。

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税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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