生産緑地地区について
生産緑地は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に着目して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境形成を図ることを目的としています。
生産緑地地区指定の経緯(抄)
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 団地数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
当初指定 |
平成6年 12月1日 |
市告示 第124号 |
約61.4ha |
287 | |
最終変更 |
令和6年 11月1日 |
市告示 第256号 |
約20.0ha |
138 |
日進市は平成3年1月1日における三大都市圏の特定市ではないため、租税特別措置法第70条の4第2項に規定する特定市街化区域農地等及び都市営農農地等の該当はありません。
日進市内の生産緑地地区における改正生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日は、令和元年12月12日に追加指定した一部の生産緑地地区を除き、令和6年(西暦2024年)12月1日になります。令和4年(西暦2022年)が申出基準日となる生産緑地地区はありません。
生産緑地地区に指定されている区域(令和5年12月20日現在)

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※令和6年11月1日付都市計画変更にかかる総括図、計画図は以下の図面をご参照ください。
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更新日:2024年11月06日