公共用財産の用途廃止手続について
法定外公共物の用途廃止
道路、河川、ため池など広く一般の用に供している公共物のうち、道路法・河川法などといった特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいますが、これらの適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは、公図上に地番のない長狭物として存在し、代表的なものとして「里道(赤道)」や「水路(青線)」があります。これは、公図が作成された時代に道路や水路などの公共的な機能があったもので、特定の行政目的の用に供する行政財産として管理されています。
これら法定外公共物について、長年の土地利用の変化などにより道路や水路など本来の用途による機能がなくなり、将来において機能回復させる必要がないものと認められる場合には、所定の手続によりその用途を廃止することができます。その後、一定の要件に適合する場合には有償にて譲渡することが可能となります。
詳しくは、土木管理課までご相談ください。
用途廃止が可能な場合
法定外公共物を用途廃止できるのは、次の場合です。
- 代替施設が設置されたことにより不用となった場合
- 宅地造成等により、その区域内に存置する必要がなくなった場合
- 現況において機能がなく、将来とも機能回復させる必要がないものと認められる場合
なお、公用廃止の判断基準は、法定外公共物として存置すべきか否かの判断によるものです。したがって、周辺状況からみて前後に機能がある場合や、代替施設があったとしてもその機能が不十分な場合などは用途廃止することはできません。
用途廃止及び払い下げ手続きについて
法定外公共物の用途を廃止し、払い下げを希望する場合は、以下に掲げる手続が必要です。
払い下げを希望できるのは、原則として用途廃止となる法定外公共物に線で接する土地所有者の方になります。
なお、実際の所有権移転登記完了までおおむね6ケ月程度の期間が必要となります。
詳しくは下記関連情報から、「公用廃止要望の手引き」をご参照ください。
1 事前協議
土木管理課にて用途廃止に関する事前協議をしてください。
市は必要に応じて関係部署へ意見照会を行うとともに、現地調査のうえ用途廃止見込みについて回答します。
2 公共用地境界確定申請
公用廃止及び払い下げとなる土地は実測面積となりますので、境界が確定していない部分について隣接土地所有者等の立会いのもと測量・官民境界確定が必要となります。
官民境界の立会いに関する要領については、下記のページをご覧ください。
3 市有財産払い下げ要望書の提出
公用廃止及び払い下げ等を正式に要望する場合は、「市有財産払い下げ要望書」(第1号様式)に必要書類を添付して正本1部を提出してください。内容を確認し、不備がなければ正式受理となります。
市有財産払い下げ要望書(第1号様式) (Wordファイル: 21.9KB)
市有財産払い下げ要望書(第1号様式) (PDFファイル: 77.7KB)
必要書類
- 委任状(第2号様式)
- 位置図
- 公図
- 現況平面図
- 求積図
- 土地所有者一覧表(第3号様式)
- 同意書(第4号様式)
- 現況写真
- 全部事項証明書
土地所有者一覧表(第3号様式) (Wordファイル: 21.4KB)
土地所有者一覧表(第3号様式) (PDFファイル: 50.1KB)
4 日進市財産評価審議会
法定外公共物の用途を廃止し、普通財産として所管換の手続き完了ののち、「日進市財産評価審議会」により払い下げ単価を決定します。
5 契約
最終的な払い下げ面積及び契約金額を決定し、契約書を作成します。
内容をご確認のうえ記名、実印の押印(印鑑証明書添付)をお願い致します。
併せて土地代金の納付書をお渡しいたしますので、市指定の金融機関で納付してください。
6 所有権移転登記
土地代金の納入確認後、所有権移転登記手続を日進市で行います。
7 登記完了報告
登記手続が完了しましたら、登記識別情報と土地登記事項全部証明書をお渡しします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
電話番号:0561-73-2642 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2021年03月31日