介護予防・日常生活支援総合事業所の指定及び更新の手続きについて
新規指定申請の手続きについて
新たに指定を受けようとする場合は、事前協議を行いますので担当まで予約をお願いします。指定申請の提出期限は指定日の前々月末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)となります。時間的に余裕をもって申請してください。
なお、指定申請の提出は原則として対面としますが、複数の介護サービス事業所を開設している法人であり、市外から来庁する必要がある場合は郵送等で対応します
新規指定申請に係る提出書類一覧 (Excelファイル: 12.9KB)
指定の更新手続きについて
介護予防・日常生活支援総合事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定の有効期限までに指定更新の手続きを行ってください。なお、この指定更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、更新申請の提出は郵送、メールで対応します。
指定更新申請に係る提出書類一覧 (Excelファイル: 12.5KB)
指定期間の弾力的運用について
同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することは可能とします。
事業所における更新手続きの簡素化のために併設事業所の更新の前倒しを希望する場合にはお問い合わせください。
運営規程における各職種の員数の記載方法について
令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法について以下のように取り扱います。
・人員基準を満たす範囲で「○人以上」と記載することができる。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
・運営規程に実人数を記載する場合においては、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとします。
指定・指定の更新に係る様式について
付表(該当する事業の付表を抜粋して記入してください) (RTFファイル: 692.4KB)
指定・指定の更新に係る参考様式について
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2023年04月25日