農地バンク制度(農地の貸し借りを応援します)

ID番号 N3966

更新日:2026年01月01日

農地バンク制度とは

農地バンク制度は、農地の所有者が自身で管理できなくなった農地を登録していただき、借りたい人へ紹介して利用していただく制度です。農地バンク制度を利用するには条件がございますので、農地を貸したい方、借りたい方は、農業委員会事務局までご相談ください。

農地を貸したい人

農地を貸したい人は、貸付希望農地の登録が必要となります。
「農地バンク登録申請書」に必要事項を記入し、農業委員会事務局に提出してください。登録された翌年度の4月1日から5年間有効です。

登録できる農地

市街化調整区域内の農地

希望貸付料

ご希望の貸付金額を記入いただけますが、実際の金額は借受希望者と相談して決めていただきます。

農地を借りたい人

農地を借りたい人は、以下の条件に該当する必要があります。

農業者証明の発行要件

農業者、農地所有適格法人、認定農業者など、農業経験があることが求められます。

新規に農業を始めたい人

  • 農業高校や農業大学校卒業者、または農業研修施設修了者。
  • 農業者証明の発行要件を備えた者の下で2年以上農業に従事した経験がある人。
  • 日進アグリスクール(家庭菜園コース)の修了生、または修了見込みの人。

法人での新規参入

農地所有適格法人以外の法人でも、業務を執行する役員が常時農業に従事していることが認められれば対象となります。
なお、その場合は解除条件付きの利用権設定となり、農地の管理不足が認められた場合、貸借契約が解除されます。
(特記)新規に農業を始めたい個人・法人の方は、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

貸付農地の情報提供

「農地バンク借受申出書」の提出後、登録された農地の場所、面積、希望貸付料等の情報が提供されます。新規に農業を始める方には、別途「新規就農計画書」の提出が必要です。希望する農地が見つかれば、事務局が所有者に連絡し、その後、貸借条件等について相談していただきます。

貸借条件等

農地の所有者と賃借料や貸借期間等について相談し、決定していただきます。

共通事項

農地バンク制度を利用した農地の貸借は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用権設定(年4回受付)により有効となります。貸借期間が満了すると、貸借は自動的に解除されますので、継続を希望する場合は別途手続きが必要です。

登録・借り受けに関する様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1821

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