農地改良届出
農地改良届とは
農地改良とは、農地の保全や利用の増進を目的として、土壌改良や畑転換などの改良を行うことを指します。これらの改良を行う場合、事前に農業委員会への「農地改良届出書」の提出が必要です。
なお、この届出は、農地以外の用途に転用するための工事とは異なり、農地としての利用目的を維持するための改良に限られます。
届出が必要な場合
次のような行為を行う場合は、事前に届出が必要です。
- 土壌改良や畑転換を目的とした農地の改良を行う場合
- 農地の形質を変更して、農地としての利用を維持するための工事を行う場合
届出様式(現在の手続き)
平成16年度(2004年)から、旧「客土工事届出」様式から農地改良届出様式に変更されています。
なお、農地の面積が500平方メートルを超える場合には、「日進市開発事業等に関する手続き条例」に基づく手続きも併せて必要となります。
そのため、農地改良届出を提出する前に、「日進市開発事業等に関する手続き条例」に基づく手続きを行う必要があります。これにより、関係する法令による規制や手続きを遵守することや、周辺の住民に周知することが求められます。
市農政課では、これらの手続きの中で、工事の内容等を審査し、適切な農地改良が行われるよう指導を行っています。
いずれも提出先・相談窓口は農政課(農業委員会事務局)です。
詳しい様式や添付書類については、農政課窓口へ事前にお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
電話番号:0561-73-2197 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2026年01月01日