客土工事に関する注意
近年、「農地の嵩上げをして有効活用しませんか?」「少し土を入れさせてほしい」など、甘い言葉で誘い、農地を深く掘り下げて砂利や粘土を採取する業者がいます。また、産業廃棄物や建設残土の処分を行う業者も存在しています。
このような場合、実際に工事が行われてしまった後、地権者が泣き寝入りすることが多く、農地は耕作不適地となり、手入れが行き届かず、雑木や雑草が繁茂することで、次に耕作を行おうとしても、除草や伐根に多額の費用がかかり大変な負担となります。
農地改良を行う際には、以下の点に注意し、ご自身の農地を守るために自己防衛を図ってください。
注意事項
- 工事を行う場合は安易に同意しないこと。
- 工事を行いたい場合や業者から工事の誘いがあった場合は、事前に農政課(農業委員会事務局)に相談してください。
- 工事は業者任せにしないこと。
- 工事によって発生した問題は、地主と業者が連帯責任を負うことになります。工事施工中は、地主自身が十分に管理・把握することが重要です。様々なトラブルが農政課に寄せられています。
事例写真
写真:客土と称して粘土採取が行われた後に残土が残され、耕作不適地となった例。
写真:客土と称して残土が置かれ、山になった例。
写真:隣地で客土工事が行われ、高低差ができ、湿田になった例。
トラブルの例
- 埋め立てによって隣地との境界が不明になり、境界線を巡るトラブルが発生した。
- 耕作面が用水路よりも高くなったことにより、用水路から水が入らなくなった。
また、同様に水圧が足りず、パイプラインから水が出にくくなった。 - 地盤が高くなりすぎて隣地との高低差ができ、隣地者に迷惑をかけている。
- 法面ができたため、草刈りなどの管理が困難になり、隣地者の管理も難しくなった。
- 法面が崩れ、隣地や水路を壊してしまった。
- 降った雨水が道路に流れ出てしまう。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
電話番号:0561-73-2197 ファクス番号:0561-73-1821










更新日:2026年01月01日