軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、地方税法第442条の2及び日進市税条例第73条の規定により、毎年4月1日(賦課期日)現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者などに課税されます。
なお、年度途中に廃車・譲渡などされても課税の変更はありません。
税率
(1) 原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
車種 |
税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 第一種(~ 50cc)(~0.6kw以下) |
2,000 円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000 円 |
原動機付自転車 第二種乙( 50cc超~90cc)(0.6kw超~0.8kw以下) |
2,000 円 |
原動機付自転車 第二種甲( 90cc超~125cc)(0.8kw~1kw以下) |
2,400 円 |
ミニカー | 3,700 円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400 円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900 円 |
軽二輪車( 125cc超~250cc) | 3,600 円 |
軽二輪相当・ボートトレーラー | 3,600 円 |
自動二輪車( 250cc超~) | 6,000 円 |
(2) 三輪及び四輪以上の軽自動車
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等(電気軽自動車等を除く)について、重課税率が適用されます。
車種 | 平成27年3月31日 までの新規登録車 | 平成27年4月1日 以降の新規登録車 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両 (重課税率) |
---|---|---|---|
軽自動車三輪のもの | 最初の新規検査から13年経過するまでは3,100円 | 3,900 円 | 4,600 円 |
軽四輪乗用(自家用) | 最初の新規検査から13年経過するまでは7,200円 | 10,800 円 | 12,900 円 |
軽四輪乗用(営業用) | 最初の新規検査から13年経過するまでは5,500円 | 6,900 円 | 8,200 円 |
軽四輪貨物(自家用) | 最初の新規検査から13年経過するまでは4,000円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
軽四輪貨物(営業用) | 最初の新規検査から13年経過するまでは3,000円 | 3,800 円 | 4,500 円 |
(注意1)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」を確認ください。
なお、自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月の欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします。
(注意2)令和6年度以降、重課税率となる年度の判定の仕方は下表のとおりです。
最初の新規検査年月(注釈) | 重課税率となる年度 |
---|---|
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度 |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度 |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度 |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度 |
(3) グリーン化特例(軽課)措置
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪等で、一定の環境性能を有するものについて、令和6年度分に限り軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
また、このグリーン化特例の制度は、令和8年度(一部車両については令和7年度)まで延長されました。
車種 | (ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|---|
三輪(乗用・営業用のみ) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用(自家用) | 2,700円 | ー | ー |
軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪貨物(自家用) | 1,300円 | ー | ー |
軽四輪貨物(営業用) | 1,000円 | ー | ー |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50% 低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
三輪、四輪の軽自動車および二輪の小型自動車所有の方へ
軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されました。
これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車は対象外です。)。ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してください。紛失してしまった場合は、再発行することも可能です。
詳細は、以下のページからご覧ください。
納税証明書の住所、氏名(名称)・標識(車両)番号が、自動車検査証に記載されている住所と、一カ所でも異なっていますと検査が受けられませんので、事前に軽自動車検査協会又は中部運輸局愛知陸運支局等で変更登録の手続きをしてください。
また、乗らなくなり廃車する・他の人に譲る、譲ってもらう・盗難にあう・住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに軽自動車検査協会又は中部運輸局愛知陸運支局等で廃車または変更登録の手続きをしてください。
軽自動車・原動機付自転車の登録・廃車・名義変更はお済みですか?
原動機付自転車・小型特殊自動車・125cc以下の二輪軽自動車所有の方へ
乗らなくなり廃車する・他の人に譲る、譲ってもらう・盗難にあう・住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに税務課にて廃車または変更登録の手続きをしてください。
軽自動車・原動機付自転車の登録・廃車・名義変更はお済みですか?
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2023年12月19日