軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

ID番号 N13724

更新日:2024年04月12日

令和5年1月から軽自動車(軽四輪、軽三輪)の車検は納税証明書の提示が不要となりました。

  • 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で、継続検査窓口での納税証明書が不要となりました。
  • 対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
  • 二輪・原付(バイク)・小型特殊については、対象外です。

以下の場合は納税証明書の掲示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSによる納付が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めに納付をお願いします。

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

収納課管理係
電話番号:0561-73-4109 ファクス番号:0561-73-8024

ご意見・お問い合わせ専用フォーム