軽自動車・原動機付自転車の登録・廃車・名義変更はお済みですか?

ID番号 N5424

更新日:2023年12月19日

軽自動車税は、毎年4月1日時点の登録に基づき課税されます。車両の購入・売却・譲渡・廃車や住所変更をされた方で、届出を済まされていない場合は、4月1日までに届出をお願いします。なお、車種によって届出先が異なりますのでご注意ください。

課税対象車種と届出先

1 原動機付自転車・小型特殊自動車

市役所4階税務課

各種手続きの必要書類について
事由 必要書類
販売店から購入したとき
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売店の販売証明書
  • 納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
人から譲り受けたとき
  • 廃車受付票(旧所有者の廃車の手続きが終わってない時は軽自動車税廃車申告書兼標識返納書とナンバープレート)
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書(旧所有者の署名または記名押印)
  • 新しい納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
他市町村から転入したとき
  • 廃車受付票(旧所有者の廃車の手続きが終わってない時は軽自動車税廃車申告書兼標識返納書とナンバープレート)
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
廃車・転出したとき(注意2参照)
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
市外の人に譲るとき(注意2参照)
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
市内の人に譲るとき
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート(ナンバープレートを変更せず、そのまま使う場合は不要)
  • 新しい納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
盗難されたとき
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 盗難被害届証明書等(盗難届出受理番号、届出警察署、届出年月日がわかるもの)

注意1 手続きにおいて、本人確認をさせていただきますので、手続きをされる方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証)を持参してください。

注意2 他市町村への転出や他市町村にいる方への譲渡により、日進市以外のナンバーにつけかえし、他市町村で再登録する場合、再登録する市町村で日進市のナンバープレートを返納することができる場合があります。詳細は、再登録される市町村に事前にご確認ください。

郵送での申請

郵送での申請も受け付けています。郵送で申請する場合は、上記必要書類に加え、下記を同封してください。

  • 本人確認書類の写し
  • ナンバープレートを市に返納する必要がある場合はナンバープレート
  • 返送先を記載した返信用封筒(注意1参照)

注意1 登録等ナンバープレートの取得がある場合はレターパックプラス(赤色のもの)もしくは、490円分の切手(普通郵便140円+簡易書留料金350円)を貼り付けた長3サイズ以上の封筒をご用意ください。廃車等の場合は、84円切手の貼り付けたものをご用意ください。

注意2 車体の盗難やナンバープレートを紛失した場合、その他必要書類がそろわない場合は郵送での申請ができません。手続きの詳細は、税務課までお問い合わせください。

申告書
送付先

〒470-0192 日進市役所 税務課市民税係(住所不要)

2 四輪の軽自動車

軽自動車検査協会愛知主管事務所

3 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

中部運輸局愛知運輸支局

電話番号

050-5540-2046

注意 名古屋ナンバー以外のナンバーに変更する場合や他都道府県で変更する場合は届出先が異なります。その場合、お近くの市町村等で届出先をご確認ください。また、手続きに必要な書類等については、事前に届出先に電話等でご確認ください。

その他

  • 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して1年分が課税されます。年度途中に廃車・名義変更しても日割り分の税の減額等はなく、全額が課税されます。
  • 4月1日以前に盗難に遭った場合でも、期日までに手続きをしていないと課税対象となります。車両の盗難については、まず警察に盗難を届け出てから、各届出先にご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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