軽自動車税(種別割)の減免について
1 身体障害者の方等の減免
身体に障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車等については、その専用又はその方のために使用される場合は、軽自動車税(種別割)の減免規定がありますので、該当する方は納期限までに、下記のものを持参のうえ、税務課へ申請してください。
なお、障害区分、級別等により減免できない場合がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 自動車検査証
- 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 運転する方の運転免許証
2 身体障害者用の構造を有する軽自動車等に対する減免
身体等に障害のある方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別な構造をした軽自動車について、申請することにより軽自動車税(種別割)を減免する規定があります。
該当する場合は納期限までに、下記のものを持参のうえ、税務課へ申請してください。
なお、車両の構造によっては減免できない場合もございますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。
減免対象車両
- 身体障害者等の方のために利用する車両
- 自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載されている車両であること
注意 車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等は構造による減免の対象にはなりませ ん。
申請に必要な書類など
個人の方が申請する場合
- 自動車検査証
- 車両の仕様がわかるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
その他、特定の車いす使用者が利用する場合は医師の診断書等が必要になる場合があります。
法人が申請する場合
- 納税義務者の印鑑(会社印)
- 自動車検査証
- 車両の仕様がわかるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が確認できるもの)
- 事業所のパンフレット等(不特定多数の身体障害者等のために利用される場合)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2023年12月19日