遺贈寄付について

ID番号 N17733

更新日:2025年09月25日

日進市への遺贈寄付について

遺言書によって、ご自身が亡くなられた後に財産の全部または一部を寄付することを「遺贈寄付」といいます。

日進市では、市への遺贈寄付を希望される方に対して、遺言書作成等の相談先としてご案内できるよう、協定を締結しました。

協定内容

協定先

株式会社 名古屋銀行

株式会社 十六銀行

株式会社 大垣共立銀行

協定業務

日進市へ遺贈寄付を行うための遺言信託業務等

協定締結日

令和7年9月25日

相談の流れ

1 遺贈を希望される方は、市役所(財産運営課)に「紹介依頼書兼同意書」をご提出ください。

2 市役所(財産運営課)は、遺贈希望者が希望する協定締結先金融機関に「紹介依頼書兼同意書」を送付し、遺贈希望者を紹介します。

3 協定締結先金融機関から遺贈希望者に連絡をしますので、ご相談ください。

・「紹介依頼書兼同意書」の様式は、市役所(財産運営課)でも配布しています。

・協定締結先金融機関に、直接ご相談いただくことも可能です。

・相談に費用は発生しません。相談後、協定締結先金融機関と契約を締結した場合は、所定の費用が発生します。

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この記事に関するお問い合わせ先

財産運営課
電話番号:0561-76-7667 ファクス番号:0561-73-6845

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