日進市週休2日制工事実施要領の施行について

ID番号 N13932

更新日:2023年01月30日

日進市週休2日制工事実施要領の施行について

公共工事は品確法において、適正な工期設定が発注者の責務とされるとともに、建設業法において、著しく短い工期による契約の締結が禁止されています。また、令和6年4月から施行される建設業における時間外労働規制の適用に伴い、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識の向上を図るとともに、建設業の週休2日への更なる普及に向けて本制度を施行することとなりました。

週休2日制工事では、工事着手日から工事完成日までの期間において、4週8休以上の現場閉所を行い、施工します。対象期間中のうち、受注者が実施した現場の閉所状況に応じて、条件を満たすことが確認できたときは、発注者は経費の補正及び成績評定にて評価します。

令和5年4月1日から施行される実施要領は以下を参照してください。

対象工事について

令和5年4月1日以降に新規に契約する工事を対象とします。ただし、公共建築工事、土木工事電気通信及び機械設備積算基準を適用する工事は除きます。

次に掲げる条件を全て満たす工事
1.現場条件等によって工期延期が生じかねない不確定要素が少なく、週休2日の確保が可能な工事
2.設計金額が1,000万円以上の工事
3.緊急性がない工事

補正率について

補正率は休工割合によって、以下のとおり設計変更を実施します。
ア 4週8休以上(休工割合が28.5%以上の場合)
【労務費】  1.05
【機械経費(賃料)】 1.04
【共通仮設費率】  1.04
【現場管理費率】  1.06
イ 4週7休以上4週8休未満(休工割合が25%以上28.5%未満の場合)
【労務費】  1.03
【機械経費(賃料)】 1.03
【共通仮設費率】  1.03
【現場管理費率】  1.04
ウ 4週6休以上4週7休未満(休工割合が21.4%以上25%未満の場合)
【労務費】  1.01
【機械経費(賃料)】 1.01
【共通仮設費率】  1.02
【現場管理費率】  1.03

この記事に関するお問い合わせ先

行政課契約検査係
電話番号:0561-73-3419  ファクス番号:0561-73-6845

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