定額減税しきれないと見込まれる人への給付(不足額給付)

ID番号 N16623

更新日:2025年06月02日

不足額給付は現在準備中です。準備が整い次第、対象者へお知らせを発送します。

(注)不足額給付の対象者・給付額等の算定に時間を要していることから、現時点で具体的なお問い合わせ(自分が対象者か?・給付金額は?等)にお答えしかねます。ご了承ください。

令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税で実施された定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に支給された当初調整給付について、令和6年分所得税の実績額等が確定したことにより不足が生じる方等へ、不足分を追加で支給します。

次の(1)か(2)のいずれかに該当する方が対象です。

 

不足額給付(1)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付(1)に該当する方の支給額計算方法

不足額

内閣府資料より

不足額給付(2)

以下の全ての要件を満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう「青色事業専従者・事業専従者(白色)の方」または「合計所得金額48万円超の方」
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

不足額給付(2)に該当する方の支給額

原則4万円 

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円になります。

申請方法

不足額給付の申請受付準備が整い次第、このページでお知らせします。該当者へは別途通知をお送りする予定です。

調整給付に関するよくあるご質問について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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