認可地縁団体

ID番号 N18581

更新日:2026年05月15日

認可地縁団体とは

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

認可の対象

法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することが出来ません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    例:スポーツや趣味の同好会、環境保全団体、伝統芸能保存会 など
  • 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
    例:老人会、子ども会、婦人会 など

認可の要件

認可を得るためには、次の4つの要件を満たしていることが必要です。

1  目的
その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2  区域
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3  構成員
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4  規約
規約を定めていること。また、規約に次の事項が定められていること。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 区域
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 構成員の資格に関する事項
(6) 代表者に関する事項
(7) 会議に関する事項
(8) 資産に関する事項

地縁による団体が法人格を得るには

認可申請に必要な要件、書類、認可申請までの流れについては、以下のPDFファイルをご確認の上、地域共生課までお問い合わせください。

認可申請等の流れ

(1)  団体内で、申請するかどうかの方向性を決める。
まずは、制度や手続きについて調べ、認可申請するかどうかの方向性を決定します。
申請を希望する団体は必ず事前に地域共生課へご相談ください。

(2)  申請書類を準備する。
規約、区域図、構成員(会員)名簿など、申請に必要な書類を作成します。(作成した書類は事前に地域共生課へお持ちいただき、認可要件を満たしているかなどを確認してください。)

(3)  設立総会を開催する。
団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請することを正式に意思決定します。また、作成した規約と名簿を確定します。総会終了後には必ず議事録を作成してください。(認可申請について総会で議決したことを証する書類として必要です。)

(4)  申請書類を地域共生課へ提出する。
申請書類等を地域共生課へ提出します。市は提出された書類を審査し、認可することが決定した場合、告示を行います。この告示をもって団体は法人格を取得することとなります。

認可後の地縁による団体

認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治区や自治会と市との関係などについても基本的に変わりません。

権利

  • 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。

義務

  • 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
  • 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。
  • 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
  • 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
  • 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

様式(認可申請関係)

その他様式

様式(変更申請関係)

この記事に関するお問い合わせ先

地域共生課
電話番号:0561-75-1682 ファクス番号:0561-72-4603

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