児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて
児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月分支払)から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 524.8KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) (PDFファイル: 155.8KB)
令和3年3月分(令和3年5月支払)からの見直しについて
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分以降の手当には、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
申請方法
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は、日進市役所子育て支援課にて児童扶養手当の申請が必要です。
詳しくは児童扶養手当をご覧ください。
支給開始月
申請の翌月から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2023年04月03日