個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの外国人住民の方へ

ID番号 N15471

更新日:2024年02月08日

在留期間がある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期間が在留カード発行時点での在留期間となっています。

在留期間の更新許可申請を行った方は、マイナンバーカードの有効期間までに延長の申請をすると、新しい在留カードの在留期間まで延長することができます。

有効期間を過ぎてしまうとマイナンバーカードは失効し、再発行は有料となります。

場所及び時間

場所:本庁舎1階市民課

時間:月曜日から金曜日(祝日と12月29日から1月3日までの年末年始期間を除く)の午前8時30分から午後5時15分(予約不要)

※個人番号カード(マイナンバーカード)の休日窓口を設けています。平日開庁時間に来庁することができない場合は、こちらの窓口をご利用ください。詳しくはリンク先をご参照ください。

持ち物

・在留カード(在留期間を更新したもの)
※在留期間の更新許可申請中で新しい在留カードを持っていない場合、オンライン 申請受付票や「在留期間更新許可申請中」スタンプが押された在留カードをお持ちの方は、新しい在留カードできるまでの2か月延長することができます。
・マイナンバーカード
※更新手続には各暗証番号を入力していただく必要があります。お忘れの場合は上記のほかに本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民係
電話番号:0561-73-1289 ファクス番号:0561-72-4554

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