代理人による「マイナンバーカード(個⼈番号カード)」の受け取りについて

ID番号 N14171

更新日:2023年08月14日

代理人による受け取りについて

マイナンバーカードの申請者ご本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときに限り、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方がカードを受け取ることができます。

やむを得ない理由に該当する場合の例

  • 病気・身体の障害
  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある方
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
  • 海外留学している方
  • 高校生、高専生
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

※ 仕事が多忙や大学通学のために住民票を移動せずに遠方に居住しているといった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

代理人による受取時の持参書類について

任意代理人による受取時は、以下の書類をご持参ください。

1 交付通知のハガキ

裏面の委任状と暗証番号記入の上、表面の目隠しシールで暗証番号を隠してお持ちください。

2 本人確認書類(すべて原本)

主な本人確認書類
区分 主な本人確認書類
A区分 運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カード・顔写真のついた障害者手帳・顔写真のついた在留カード 等
B区分 健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、年金手帳、児童手当証書、生活保護受給者証書、児童手当証書 等

申請者本人の本人確認書類

申請者本人の本人確認書類は次のいずれかの条件を満たして用意していただく必要がございます。

・A区分の本人確認書類1点と、A区分若しくはB区分の本人確認書類の計2点
例)運転免許証と保険証、運転免許証とパスポート

・B区分の本人確認書類のうち顔写真付きのものと、B区分の本人確認書類から2点の計3点
例)社員証と保険証と年金手帳、医師若しくは施設長による顔写真証明書と保険証と年金手帳

顔写真証明書について

申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。

顔写真付き証明書について
対象者 証明する人 様式
長期で入院している方
または施設に入所している方
病院長
または施設長
顔写真証明書(入院・入所)(PDFファイル:51KB)
指定居宅介護支援を受けている方
(自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
及びその所属する事業者の長
顔写真証明書(ケアマネ)(PDFファイル:51.3KB)
18歳未満の方及び成年被後見人の方 法定代理人(親権を有する父母等、未成年後見人、成年後見人) 顔写真証明書(法定代理人)(PDFファイル:47.8KB)

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長 顔写真証明(公的支援機関)(PDFファイル:50.2KB)

代理人の本人確認書類

・A区分の本人確認書類1点
・B区分の本人確認書類2点(うち1点は公的なもの)

3 申請者が来庁できない理由を証明する書類

代理人受取を行う場合は、申請者が来庁できない理由を証明する書類が必要です。

病気・身体の障害

入院証明書、入院療養計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、障害者手帳

成年被後見人、被保佐人及び被補助人

  • 代理人が法定代理人である場合は戸籍謄本その他その資格証を証明する書類
  • 代理人が法定代理人以外である場合には、委任状や保佐人及び補助人にかかる登記事項証明書の代理行為目録等

中学生、小学生及び未就学児

法定代理人(親権を有する父母等)が提示する生年月日を証する書類(健康保険証等)

75歳以上の高齢者

来庁できない旨を記載した委任状及び生年月日が確認できる書類(健康保険証等)

長期入院者

病院長が証明した顔写真証明書、入院証明書、入院療養計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書

身体以外の障害のある方

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

施設入所者

施設長が証明した顔写真証明書、本人が施設等に入所していることがわかる契約書、施設からの請求書

妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

要介護、要支援認定者

介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など

出張命令書、辞令

海外留学をしている者

査証の写し、留学先の学生証の写し

高校生・高専生

学生証、在学証明書

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明した顔写真証明書、公的サービス等の従事者が作成する書類

4 通知カード(お持ちの方のみ)

通知カードはマイナンバーカード交付時に市役所に返納していただく必要がございます。紛失された方、マイナンバーカードを以前交付された方は不要です。
また、通知カードは本人確認書類として使えない書類となっています。

5 マイナンバーカード若しくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカード更新による作り替えの場合、以前のマイナンバーカードは市役所に返納していただく必要がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民係
電話番号:0561-73-1289 ファクス番号:0561-72-4554

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