マイナ保険証・資格確認書について
マイナ保険証について
法改正により、2024年(令和6年)12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証の利用登録をした人は、マイナンバーカードを健康保険証として利用して医療を受けてください。
留意事項
- マイナ保険証に有効期限はありませんが、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には、有効期限があります。電子証明書の更新手続きは市役所で受付していますので、忘れずにお手続きください。
- 国民健康保険への加入や脱退などの手続きは、今までと同様に必要です。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録をした人には、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を送付します。
資格情報のお知らせは、加入、脱退などの手続きの際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
資格確認書について
国民健康保険資格確認書は、マイナ保険証の利用登録をしていない人などに交付するものです。医療を受けるときの証明書となりますので、大切に取り扱ってください。
なお、資格確認書を受け取ったら氏名、住所などを確認し、間違いがあったときは、自分で直さずに申し出てください。また、世帯に異動があったときは、速やかに届出し、資格確認書の修正を受けてください。
特別療養費の支給について
災害など特別な事情がないのに、定められた期間内に保険税を納付しない場合、特別療養費を支給する場合があります。
特別療養費が支給されると、医療費が全額自己負担になります。後日、給付の申請はできますが、保険税の未納が継続していると、未納保険税に充当されるほか、給付を一時差し止められることがあります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日