マイナンバーカードの健康保険証利用について

ID番号 N12207

更新日:2024年12月02日

法改正により、2024年(令和6年)12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証の利用登録をしていない人には、申請不要で資格確認書(健康保険証に代わるもの)が交付され、医療を受けることができます。

マイナ保険証の利用・登録方法やメリットなどについては、厚生労働省など国のホームページをご覧ください。

お持ちの健康保険証について

今お持ちの健康保険証は、有効期限まで引き続き利用できます。本市の国民健康保険及び愛知県の後期高齢者医療制度に加入されている方の有効期限は、令和7年7月31日です。

注意事項

転職・転居や世帯の異動などによる場合であっても、令和6年12月2日以降は、健康保険証の交付・再交付ができません。このような場合、マイナ保険証の利用登録をしている方には紙の資格確認書が交付されませんので、ご注意ください。

資格情報のお知らせについて

本市の国民健康保険に加入されている方については、健康保険証の有効期限が切れる前までに資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を送付します。

資格情報のお知らせがお手元に届くまでは、お持ちの健康保険証を資格情報のお知らせの代わりとしてご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

受付時間

  • 平日
    午前9時30分~午後8時
  • 土曜日、日曜日、祝日
    午前9時30分~午後5時30分
  • マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
  • マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせは、土曜日、日曜日、祝日でも20時まで受け付けしています。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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