○日進市国民健康保険税条例施行規則
平成13年3月27日
規則第8号
日進市国民健康保険税条例施行規則(昭和43年日進町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市国民健康保険税条例(昭和43年日進町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 所得について申告すべきものが、正当な理由がなく申告をしていない場合は、保険税の減免は適用しない。
(減免の取消し等)
第6条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険税の減免を取り消し、減免を受けた保険税の全部又は一部を徴収することができる。
(1) 当該減免事由が消滅した場合
(2) 偽りその他不正な手段により減免を受けたと認められる場合
2 保険税の減免を受けた者は、当該減免事由が消滅した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成13年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則第4号様式、第7号様式及び第8号様式の規定の適用については、これらの様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年9月28日規則第66号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月25日規則第29号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月11日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分について適用し、平成20年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分について適用し、平成21年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年6月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式、第5号様式及び第8号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第36号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて減免決定した国民健康保険税は、改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第55号)
この規則は、日進市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成28年日進市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第34号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度分の国民健康保険税の減免から適用し、令和4年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
減免の事由 | 減免の額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けた場合 | 当該保護を受けている期間に到来する納期分の全額 |
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による給付制限を受けた場合 | |
(1) 被保険者全員が該当者の場合 | 該当者の属する世帯の所得割額、均等割額及び平等割額に関する減免の事由が発生した日の属する月の翌月(発生した日が月の初日の場合は同月)から、消滅した日の属する月の前月(消滅した日が月の末日の場合は同月)までの月割額の全額(以下「月割合計額」という。) |
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する者全員が該当者の場合 | 該当者の所得割額、均等割額及び条例第2条第1項第3号に規定する介護納付金課税額に係る平等割額に関する月割合計額 |
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 | 該当者の所得割額及び均等割額に関する月割合計額 |
3 納税義務者(主たる生計維持者である被保険者を含む。以下この項及び4の項において同じ。)が失業(定年退職、自己の都合による退職その他のあらかじめ予測できた事由によるものを除く。)又は事業の休廃業等により所得が急激に減少し生活が困難となった場合であって、納税義務者の当該年(当該減免の対象となる国民健康保険税の賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額(条例第23条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)及び山林所得金額の合算額(以下「総所得金額等」という。)の見込額が前年(当該減免の対象となる国民健康保険税の賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると見込まれる場合 |
|
(1) 納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下の場合 | 当該事由の発生により減免の申請があった日(以下「減免申請日」という。)以後に到来する当該年度納期分の100分の50に相当する額。ただし、条例第23条の2の適用がある場合は、その適用前の減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の50に相当する額から適用前後の保険税額の差額(適用前の保険税額から適用後の保険税額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を減じて得た額(その額が0円を下回るときは、0円)とする。 |
(2) 納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円を超え510万円以下の場合 | 減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の30に相当する額。ただし、条例第23条の2の適用がある場合は、その適用前の減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の30に相当する額から適用前後の保険税額の差額を減じて得た額(その額が0円を下回るときは、0円)とする。 |
4 納税義務者が長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると認められる者をいう。)で、納税義務者の当該年の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる場合 |
|
(1) 納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下の場合 | 減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の50に相当する額 |
(2) 納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円を超え510万円以下の場合 | 減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の30に相当する額 |
5 震災、風水害、火災等(以下「災害」という。)により納税義務者が現に居住する住宅及び生活に必要な家財又はその他財産について2割以上の被害を受け、次に該当する場合 |
|
(1) 被害が2割以上5割未満の場合 |
|
ア 納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下の場合 | 当該被害を受けた日の属する月から6月以内の期間における月割によって算出した額(以下「該当納付額」という。)の100分の50に相当する額 |
イ 納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円を超え760万円以下の場合 | 該当納付額の100分の30に相当する額 |
ウ 納税義務者の前年中の総所得金額等が760万円を超え1,010万円以下の場合 | 該当納付額の100分の20に相当する額 |
(2) 被害が5割以上の場合 |
|
ア 納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円以下の場合 | 該当納付額の全額 |
イ 納税義務者の前年中の総所得金額等が510万円を超え760万円以下の場合 | 該当納付額の100分の50に相当する額 |
ウ 納税義務者の前年中の総所得金額等が760万円を超え1,010万円以下の場合 | 該当納付額の100分の30に相当する額 |
6 納税義務者(擬制世帯主を除く。以下この項及び7の項において同じ。)が地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者である者のうち、身体障害者手帳1級から3級まで、4級(腎臓機能障害)及び4級から6級まで(進行性筋萎縮症)の所持者、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の所持者又は知的障害者で療育手帳A若しくはB判定(IQ50以下)の者若しくは自閉症状群と診断されている者で、納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下である場合 | 減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の20に相当する額 |
7 納税義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、かつ、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。)を現に扶養している者で、納税義務者の前年中の総所得金額等が210万円以下である場合 | 減免申請日以後に到来する当該年度納期分の100分の20に相当する額 |
8 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者で、同日の前日において被用者保険等被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)であった者の場合 | 所得割額については、当分の間、資格取得日の属する月以後の全額とし、均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯に属する者は、減免を行わない。 (1) 条例第23条第1項による減額(以下「条例減額」という。)に該当しない世帯に属する者は、100分の50に相当する額 (2) 条例第23条第1項第3号に該当する世帯に属する者は、同号による減額の前の額の100分の30に相当する額 平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は減免を行わない。 (1) 条例減額に該当しない世帯は、100分の50に相当する額 (2) 条例第23条第1項第3号に該当する世帯は、同号による減額の前の額の100分の30に相当する額 (3) 条例減額に該当しない世帯であり、かつ、令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。)に該当する世帯は、特定継続世帯に該当することによる軽減額(平等割の100分の25の軽減額)の前の額の100分の25に相当する額 (4) 条例第23条第1項第3号に該当する世帯であり、かつ、特定継続世帯に該当する世帯は、特定継続世帯に該当することによる軽減額(平等割の100分の25の軽減額)及び条例減額の前の額の100分の10に相当する額 |
9 条例減額の対象者の場合 | 条例減額の前の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の100分の5に相当する額 |
10 その他特別な事情があると認められる場合 | 必要と認める額 |