社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
マイナンバーとは
- マイナンバーは、個人番号とも言われる12桁の数字で、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を住所地の市区町村長が指定します。
- 平成27年10月以降、住民票を有する市区町村から、1人ひとりのマイナンバーを記載した「通知カード」が送付されます。
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度ホームページ(外部リンク)
マイナンバー制度の目的
国民の利便性の向上
- 確定申告の際に控除証明書の添付が不要になるなど、添付書類の削減によって行政手続きの簡素化が実現でき、手続きに係る負担が軽減されます。
- 行政機関が有する自分の情報を確認することができたり、行政機関からサービスのお知らせを受けたりできるようになります。
行政の効率化
- 行政機関・地方公共団体などで個人情報の情報の照合・転記・入力などに要する時間・労力が大幅に削減され、効率化が進みます。
- 複数の業務の間での連携が可能となるため、作業の重複という無駄がなくなります。
公平・公正な社会の実現
- 所得、および行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、所得に係る負担を免れたり、不正給付の防止する効果があります。税金の負担と社会保障の給付の公正化を実現し、本当に支援が必要な人に対する支援が行えるようになります。
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、本人確認のための身分証明書やe-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるなどの様々なサービスに利用できる予定です。
個人番号の提供を受ける際の本人確認について
平成28年1月から、個人番号を利用した行政手続においては、窓口で本人確認をする際に、(1)番号確認と(2)身元(実在)確認を行う必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
日進市でマイナンバーを利用する主な事務手続き
番号法、住民基本台帳法および市の条例の規定により、平成28年1月からマイナンバーを利用している市の主な事務手続きについては、次のページをご覧下さい。
情報連携の本格運用について
マイナンバーを活用して、各種申請時に必要となる情報を国や地方公共団体等の行政機関等の間でやりとりする情報連携の本格運用が平成29年11月13日から始まりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナポータルからの電子申請受付について
平成30年2月から、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる電子申請の受付を開始します。電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」から「あいち電子申請・届出システム」を介してご利用いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
特定個人情報保護評価
- 行政機関が、個人番号を保有・利用する際に、取得情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を講じることです。
- 本市の特定個人情報保護評価書は、国のマイナンバー保護評価Webからご覧いただくことができます。
個人番号の利用に関する条例の制定について
- 番号法第9条第1項では、番号法で定められた事務(「法定利用事務」といいます。)を処理するために保有している特定個人情報(1)を利用することが認められています。
- 法定利用事務以外でも、番号法第9条第2項の規定に基づく市の条例で定めることによって、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務においても、マイナンバーを利用することができるとされています。
- 平成28年1月以降、番号法に定められてない事務であって法定利用事務と一体的に実施される事務でも、マイナンバーを利用した事務処理が円滑に実施できるようにするため、本条例を定めます。
個人番号の利用に関する条例及び規則は次からご覧いただくことができます。
日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例(外部リンク)
日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(外部リンク)
日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(外部リンク)
- なお、条例の制定にあたり実施したパブリックコメントの結果は次のとおりです。
国のコールセンター
国民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。 制度についてご不明な点などがありましたら、下記までお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
平成27年11月2日から、無料のフリーダイヤルが新たに設置されました。
『マイナンバー総合フリーダイヤル』0120-95-0178(無料)
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ「1番」
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ「2番」
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について「3番」
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応となります。)
既存の通知カード・個人番号カードコールセンターは、平日午前8時30分から開設しておりますが、午前8時30分から午前9時30分までの間は、マイナンバー総合フリーダイヤルは利用できませんので、これまで同様に有料でのご利用となります。
マイナンバーコールセンター(制度に関するお問い合わせ)
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)0570-20-0291
- 平日 午前9時30分から午後10時まで
- 中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応については、午前9時30分から午後8時まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く - 一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
- ナビダイヤルは通話料がかかります。
通知カード・個人番号カードセンターに関するお問い合わせ
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
- 平日 午前8時30分から午後10時まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
個人番号カードの一時利用停止については24時間365日受け付けています。
一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
法人番号に関するお問い合わせ
0120-053-161(全国共通ナビダイヤル)
- 平日 午前9時から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く - 法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。
- 税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
情報広報課
電話番号:0561-73-3298 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2022年08月10日