個人番号の提供を受ける際の本人確認について
平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、個人番号を利用した行政手続においては、窓口で本人確認をする際に、(1)番号確認と(2)身元(実在)確認を行う必要があります。
窓口にお越しになる際は、次の本人確認書類をお持ちください。
個人番号カードをお持ちの方
個人番号カードのみで、(1)番号確認と(2)身元(実在)確認の両方を行うことができます。
個人番号カードをお持ちでない方
(1)番号確認のための書類と(2)身元(実在)確認のための書類がそれぞれ必要になります。
(1)番号確認に必要な書類
次のうちいずれか1点をお持ちください。
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
(2)身元(実在)確認に必要な書類
いずれか1点のみで確認できるもの
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの((1)氏名、(2)生年月日又は住所、が記載されているもの。)
(注意)詳細については、各手続きの窓口にお問い合わせください。
2点以上必要なもの
個人番号カードや上記「1点のみで確認できるもの」の提示が困難な場合は、次のうちいずれか2点をお持ちください。
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの((1)氏名、(2)生年月日又は住所、が記載されているもの。)
(注意)詳細については、各手続きの窓口にお問い合わせください。
代理人による手続きについて
本人に代わって代理の方が手続をされる場合は、「番号確認に必要な書類」(ご本人のもの)の他に、(1)代理権の確認と(2)代理人の身元(実存)確認が必要となります。
(1)代理権の確認
- 法定代理人の場合は、その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は、委任状
(2)代理人の身元(実存)確認
- 身元(実在)確認に必要な書類
この記事に関するお問い合わせ先
情報広報課
電話番号:0561-73-3298 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2019年03月01日