令和7年度 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書について
令和7年度 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します
令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼公的年金からの特別徴収通知書を6月上旬に発送します。
普通徴収分(納付書での納付分)については、各期の納期限までに納税通知書に記載の金融機関やコンビニエンスストア地方税お支払サイトなどで納付してください。
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和7年6月30日 月曜日 |
第2期 | 令和7年9月1日 月曜日 |
第3期 | 令和7年10月31日 金曜日 |
第4期 | 令和8年2月2日 月曜日 |
公的年金からの特別徴収分は、各徴収月(年金受給時)に天引きされます。
詳細は納税通知書で確認をお願いします。
なお、給与からの特別徴収分(給与からの天引き分)については、5月中旬に事業所宛てに送付しておりますので、お手元にない方はお勤め先の事業所に確認してください。
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)の納付
個人住民税(市・県民税)の納税の方法について(普通徴収・特別徴収)
令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の特別控除(定額減税)が実施されています。
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和7年度に実施される市民税・県民税の定額減税の詳細については下記リンク「令和7年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について」をご参照ください。
令和7年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について
所得税の確定申告書を令和7年3月16日以降に提出された方への注意点
令和7年3月18日以降に提出された令和6年分の所得税の確定申告書の内容については、当初の令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書等に反映できない場合があります。
この場合は、申告内容をもとに税額を変更した通知書をお送りします。
令和7年3月18日以降の所得税の確定申告について
令和7年3月18日以降の確定申告の受付、相談等については昭和税務署で行っております。詳しくは昭和税務署または国税庁ホームページをご参照ください。
昭和税務署 電話 052-881-8171
なお、市民税・県民税の申告書については、市役所4階税務課で受付をしております。
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税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2025年05月02日