令和5年分の確定申告について

ID番号 N6605

更新日:2024年01月04日

所得税の確定申告について

確定申告は、インターネットとマイナンバーカードを利用した「ご自宅等からのe-Tax申告(電子申告)」をぜひご利用ください。マイナンバーカートがない方は作成した確定申告書を印刷して郵送で提出することもできます。

申告受付会場は大変込み合います。また、市役所会場は普通はがきによる事前予約制になりますので、e-Taxのご利用にご協力ください。

なお、申告書の作成のほか、確定申告に関するご案内は、国税庁のホームページ「令和5年分確定申告特集」に掲載されています。確定申告書の作成方法はYouTube動画でも紹介されていますので、一度ご確認ください。
申告の問い合わせについては、昭和税務署(電話番号 052-881-8171)にご確認ください。

所得税の確定申告が必要な人

1.給与所得がある人

次の計算において残額があり、アからウのいずれかに該当する人

所得税額の確認方法
1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める。
2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める。
3. 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く。

 

ア.給与収入が2千万円を超える人

イ.給与を1か所から受けていて、その他の所得(退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える人

ウ.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与以外の給与の収入金額と、その他の所得(退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える人

2.公的年金等の雑所得のみの人

公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
(公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人は、「3.1及び2以外の人」を参照してください。

留意事項
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。
・確定申告が不要な場合でも、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
・確定申告が不要な場合でも、市県民税の申告が必要な場合があります。

3.1及び2以外の人

次の計算において残額がある人

所得税額の確認方法
1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める。
2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める。
3. 所得税額から、配当控除額を差し引く。

 

該当する人の例
・営業や農業などの事業をしている人
・不動産収入がある人
・土地、建物などを売った人
・雑所得などがある人(年金収入が400万円を超える人や個人年金を受けている人など)

ほかにも該当する場合があります。詳しくは下記の国税庁のホームページでご確認ください。

還付申告

確定申告の必要がない人でも、所得税の納付があり、次に該当する場合は申告により所得税の還付を受けられる場合があります。

  1. 年末調整を受けていない人
    令和5年中に退職などにより、年末調整を受けていない人
  2. 医療費控除を受ける人
    医療費の支払いが一定額以上の人
  3. 雑損控除を受ける人
    災害や盗難などに遭った人
  4. 住宅借入金等特別控除を受ける人(年末調整で控除を受けている場合を除く)
    控除期間内で住宅借入金等の年末残高がある人
  5. 特定の寄付をした人
    ふるさと納税について、ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告を行う場合や、6団体以上に寄附をした場合はワンストップ特例が適用されません。控除を受けるには、確定申告をする際に、ワンストップ特例申請分についても寄附金受領証明書等をお持ちの上、申告する必要がありますので、ご注意ください。

ほかにも該当する場合があります。詳しくは昭和税務署(電話番号 052-881-8171)にお問い合わせください。

申告に必要なもの

確定申告に必要なもの
確定申告に必要なもの 留意事項
源泉徴収票(給与収入または年金収入のある人。電子で交付を受けている場合は印刷したもの) 申告書に添付する必要はありませんが、申告書を作成する際に必要となります。
控除を受けるための証明書(国民健康保険税(料)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付確認書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、寄付金控除に関する証明書、医療費控除申告用の医療費明細書など)

・ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方も、確定申告をされる場合にはふるさと納税のすべての寄付金控除の証明書をご用意ください。
・医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」をご自分で作成して添付する必要があります。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から提出を求められたときは、提示または提出しなければなりません。

税務署から送付されたはがき(利用者識別番号が入っているもの)  
障害者手帳・療育手帳など  
住宅借入金等特別控除関係書類  
そのほかの所得や経費の証明書類  
申告者本人の金融機関の口座番号がわかるもの(還付を受ける人)  
申告者本人及び被扶養者のマイナンバーカード(個人番号カード)

転居をした人は、マイナンバーカードの住所変更手続きを来場前に済ませてください。

スマートフォン等で電子申告する方は、暗証番号(4桁)と署名用電子証明書のパスワード(6~16桁)が必要です。

 

確定申告書の書き方・詳細等

確定申告書の書き方・詳細等については、国税庁ホームページ「令和5年分確定申告特集」をご覧ください。
「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って入力・操作することで、所得税の申告書や青色決算書・収支内訳書を作成することができます。作成した申告書などのデータはマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信することができます。

市役所会場のご案内

市役所会場での申告相談は普通はがきによる事前申込制です。日進市在住の人に限ります。)申し込み状況によっては抽選となり、申告相談できない場合があります。

e-Taxのご利用が可能な方や昭和税務署の申告会場(電気文化会館)にお越しになれる方はそちらをご利用ください。

市役所会場では、スマートフォンでの申告を推奨し、優先的に受付ます。希望する方は申し込みはがきにその旨記載してください。

申し込み期限:令和6年1月26日(金曜日) 当日消印有効
                     市役所税務課窓口に直接持参することもできます。

申し込みはがき記載方法と注意事項

 

開設期間以外は市役所での確定申告の相談はできませんので、ご注意ください。
作成済みの確定申告のご提出の投函箱(仮収受箱)の設置も、2月29日(木曜日)までになります。

申告の内容によって、受付時間が異なります。また、申告の内容によっては市役所会場で受付できない場合があります。

次の申告は受付できません。

  • 土地・建物・株式などの譲渡所得の申告
  • 令和4年分以前の申告、納税者が死亡または出国した場合の申告
  • 雑損控除、外国税額控除、国外居住親族に係る控除の適用を受ける申告
  • 令和5年分の確定申告で新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方(税務署の確定申告会場または住宅借入金等特別控除の説明会をご利用ください。)
  • 更正の請求、修正申告、贈与税、相続税の申告

1.市職員による受付(A申告)

対象、開設日時及び会場
対象 給与、雑所得(年金など)、配当、一時所得のみで予定納税額のない人
開設期間

2月16日(金曜日)から2月29日(木曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

開設時間 午前9時から午後4時まで
会場 日進市役所本庁舎4階 第2・3会議室

普通はがきによる事前申込後、受付日、時間、注意事項等を郵送で通知します。

2.税理士による無料相談

対象、開設日時及び会場
対象 営業・農業などの事業所得や不動産所得などがある人
開設期間

2月16日(金曜日)から2月29日(木曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

開設時間 午前9時30分から午後4時まで
会場 日進市役所本庁舎4階 第2・3会議室

普通はがきによる事前申込後、受付日、時間、注意事項等を郵送で通知します。

作成済みの確定申告書を提出する投函箱(仮収受箱)の設置期間について

ご自身で作成された、確定申告書で提出のみだけの投函箱(仮収受箱)の設置についても2月16日(金曜日)から2月29日(木曜日)(土、日、祝日を除く)までとなります。以降は市役所で確定申告書の提出をすることはできませんのでご承知おきください。

税務署の申告会場のご案内

確定申告会場(電気文化会館)

申告会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。整理券はLINEアプリを使ったオンラインによる事前発行または当日会場で配布します。

開設期間及び時間、会場
開設期間

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
ただし、2月25日(日曜日)のみ休日受付を行います。

開設時間

午前9時15分から午後5時まで
(受け付けは当日の入場整理券配布終了まで)

会場

電気文化会館(名古屋市中区栄2-2-5、地下鉄伏見駅4番出口から東へ徒歩2分)

駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください。

その他

  • 電気文化会館での申告は、基本的にご自身のスマートフォンで申告していただきます。来場の際には、事前にマイナーポータルアプリをインストールしてください。
  • 来場の際には、上記「申告に必要なもの」をご持参ください。
  • 上記期間中は、昭和税務署では申告書の作成指導は行っておりません。
    ただし、作成済みの申告書の提出は受け付けます。

住宅借入金等特別控除の説明会(電気文化会館)

住宅ローンで住宅を購入、建築又は増改築をした場合で、一定の要件に該当すれば、所得税の確定申告により住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の手続きをすると、税金の還付を受けられる場合があります。

令和5年分の確定申告で新たに住宅ローン控除の適用を受けられる方を対象に説明会が開催されます。
確定申告期間中は、申告会場が大変交雑しますので、住宅ローン控除の申告相談をご希望の方はこちらをご利用ください。

説明会会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券はLINEアプリを使ったオンラインによる事前発行または当日会場で配布します。
入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご承知ください。

開設期間及び時間、会場
開設日時

2月13日(火曜日)から2月15日(木曜日)までの3日間
午前9時15分から午後5時まで
(受け付けは当日の入場整理券配布終了まで)

会場

電気文化会館(名古屋市中区栄2-2-5、地下鉄伏見駅4番出口から東へ徒歩2分)

駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください。

その他

住宅ローン控除の要件・必要書類については、次のホームページから「令和5年分の住宅借入金等特別控除チェック表」をご確認ください。

問い合わせ

昭和税務署(電話番号 052-881-8171)

確定申告書の郵送提出

申告書は郵送でも提出できます。マイナンバーや住所・氏名・生年月日などの記入漏れ、必要書類の添付忘れなどがないようにご注意ください。

郵送先

昭和税務署(〒467-8510 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4)

確定申告に関する疑問はチャットボットの税務職員ふたばへ

所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。

確定申告に関するお問い合わせ

 確定申告に関するお問い合わせ・郵送による申告書提出先は、日進市の所管税務署である昭和税務署にて受け付けております。

【昭和税務署の概要】

  • 郵便番号 467-8510
  • 住所:名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4
  • 電話番号 052-881-8171

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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