日進市空家対策に係る協力事業者登録制度
市には、空家に関するさまざまな相談が寄せられていますが、事業者の皆さまの協力を得なければ解決できないケースも多くあります。
そこで、日進市では、空家対策に関する事業の提供ができる事業者の皆さんに「協力事業者」として登録していただき、相談のあった空家所有者等に登録事業者の紹介などを行い、空き家に関する問題解決の一助となるよう、「協力事業者登録制度」を創設しました。
空家対策にご協力いただける事業者を募集していますので、ぜひご登録ください。
また、空き家の庭木管理(草刈り・剪定等)や修繕等の管理について相談されたい所有者の皆さまにおかれましては、対応できる事業を参考に、協力事業者にお気軽にご相談ください。
空家対策に係る協力事業者一覧(令和6年6月5日時点) (PDFファイル: 355.0KB)
協力事業の種類
- 空家の管理(庭木の剪定、草刈り、見回り、ポスト内の郵便物の整理など)
- 空家の処分(空家の解体、空家の売買、家財の処分など)
- 空家の利活用(空家のリフォーム、修繕など)
- 空家に関する総合相談(相続相談など)
- その他
協力事業者として登録を受けることができる事業者の要件
下記の要件のいずれにも該当する事業者
- 協力事業の種類のうち、上記の1から3に掲げる事業を登録する場合は、愛知県内に本店、支店、営業所または事業所を有していること。
- 定款またはそれに準ずるものを定めていること。
- 日進市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 日進市税又は所在市町村民税を滞納していない者であること。
- 自らが行う協力事業について、パンフレット、ホームページ、電話相談等で広報を行うことができる者であること。
- 登録しようとする協力事業に関して必要な許可を受け、免許等の資格を有して行っているものであること。
登録申請
協力事業者として登録しようとする事業者は、次の書類を日進市都市計画課に提出ください。
- 日進市空家対策に係る協力事業者登録申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- その他市長が必要と認めるもの
(注意)協力事業者として登録しようとする場合、事前に日進市都市計画課にご連絡ください。
その他
提供される事業の内容、料金その他必要な事項についての協議及び決定は、協力事業者と空家所有者等の当事者間で行うものとし、日進市はこれに関与ません。
制度要綱と主な様式
日進市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱 (PDFファイル: 441.2KB)
日進市空家対策に係る協力事業者登録申請書(第1号様式) (Wordファイル: 33.0KB)
日進市空家対策に係る協力事業者登録事項変更届出書(第4号様式) (Wordファイル: 28.0KB)
日進市空家対策に係る協力事業者登録取消届出書(第5号様式) (Wordファイル: 28.0KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2024年06月05日