個人住民税(市・県民税)について
個人住民税とは
個人住民税は、都道府県の税である「道府県民税」と市区町村の税である「市町村民税」を合計したものいい、日進市では「市民税」と「県民税」が課税されます。
個人住民税は、その年の1月1日現在に住所を有する市区町村で課税されるもので、「均等割」と「所得割」で構成されています。
所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年の所得に応じて課税されます。
なお、個人住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
個人住民税は、毎年1月1日現在に次の事項に該当する人に所得に応じて課税されます。
市内に住所がある人 | 均等割と所得割 |
市内に事務所または家屋敷を有し、市外に住所がある人 | 均等割 |
個人住民税が課税されない人(非課税基準)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円(令和元年分所得までは125万円)以下(給与所得者の年収に換算すると204.4万円未満)の人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 42万円
・同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
32万円×(同一生計配偶者または扶養親族の数+1)+10万円+18.9万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 45万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の数+1)+10万円+32万円
森林環境税について
令和6年度から、国税である森林環境税が市民税・県民税の均等割と合わせて徴収されます。
森林環境税の詳細については下記のリンクをご参照ください。
用語
総所得金額 |
利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、 |
総所得金額等 | 総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の 配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除 する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額 の合計額をいいます。 |
合計所得金額 | 総所得金額等の各種繰越控除前の金額のことを指します。 |
同一生計配偶者 |
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の |
扶養親族 |
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年05月28日