国保の届出
届出は、事実が発生してから14日以内に世帯主(同世帯員)が行ってください。いずれの場合も来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
加入
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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転入してきたとき | 転出証明書、来庁者が世帯主でない場合は世帯主の本人確認書類、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
外国人の方が加入するとき | 在留カード、指定書(在留資格が「特定活動」の人)、3か月を超えて日本に滞在することが見込まれる場合の証明書類(在学証明書など)(在留期間が3か月以下の人) 【注記】パスポートの提示を求める場合があります。 |
職場の健康保険や国保組合をやめたとき | 資格喪失(離脱)証明書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
出産したとき | 世帯主の銀行口座のわかるもの、資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
喪失
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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市外へ転出するとき | 資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
職場の健康保険や国保組合に入ったとき | 職場や国保組合から発行された資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたもの。右下や左下を切り取ったものには資格取得年月日が記載されていない場合がありますのでご注意ください。)または資格確認書、日進市国保の資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書(お持ちの人)、保護開始決定通知書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
死亡したとき | 資格確認書(お持ちの人)、葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用領収書等)、 葬祭執行者の銀行口座のわかるもの、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
【注記】
日進市国民健康保険の保険証をお持ちの場合、その保険証もご持参ください。
その他
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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住所が変わったとき | 資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
世帯を合併・分離したとき | 資格確認書(お持ちの人)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
資格情報のお知らせをなくしたり、破損したとき | マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
資格確認書をなくしたり、破損したとき | 破損した資格確認書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
学生が修学のため親元を離れ他の都道府県に転出したとき | 資格確認書(お持ちの人)、在学証明書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
【注記】
日進市国民健康保険の保険証をお持ちの場合、その保険証もご持参ください。
資格喪失(離脱)証明書の添付について
平成29年11月13日から地方公共団体・医療保険者等との間で、マイナンバーによる情報連携(以下「情報連携」という。)の本格運用が開始されました。情報連携は、いわゆる資格喪失(離脱)証明書(以下(証明書)という。)に記載される事項が連携対象となり、これら情報を提供元が登録した後、市で確認できるようになるものです。
しかし、提供される情報が市で確認できるようになるまで、一定期間を要し、資格確認書を即日交付することができない場合があります。
以上により、国民健康保険の加入手続きをされる皆さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、情報連携の本格運用開始後も引き続き資格喪失(離脱)証明書の提出(添付)をお願いいたします。
届出が遅れると
届出は、事由が発生してから14日以内に行ってください。
もし、14日を過ぎてしまった場合には、届出日の前日までは保険給付が受けられません。また、国保の資格が生じた月まで遡って保険税を納めなければなりません。
転出や職場の健康保険に加入した際は、忘れずに届出し、資格確認書が交付されている人は、返還してください。届出をせず、誤って国保の資格確認書を使った場合には、後日、医療費を返還していただきます。
オンライン申請について
一部の手続きについて、スマートフォンやパソコンによるオンライン申請が可能です。簡単で便利なオンライン申請をぜひご利用ください。
国民健康保険の資格喪失手続きはオンライン申請をご利用ください
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日