児童手当

ID番号 N6809

更新日:2024年10月01日

児童手当について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が一部変更されました。

変更点や申請手続きなどの詳細は以下のページをご覧ください。

支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます。

  • 父母等のうち、前年(1月~5月分は前々年)の所得の高い方が生計維持者として受給者となります。
  • 留学の要件に該当する場合は国内に住所がなくても受給できることがあります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当は、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。

支給月額

支給月額一覧
対象 支給月額
0歳から3歳未満 (第1子・第2子) 15,000円
(第3子以降) 30,000円
3歳から高校生年代まで (第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降) 30,000円

※多子加算(第1子、第2子…のカウント)の算定対象となるのは、22歳到達後の最初の3月31日までの子(父母等の経済的負担がある場合)となります。なお、18歳到達後の最初の3月31日を経過した子が多子加算の算定を受けるためには別途申立てが必要です。

(例)20歳、17歳、10歳の3人の子を養育している場合
20歳…第1子(支給対象外)、17歳…第2子(10,000円)、10歳…第3子(30,000円) 

手当の支給

手当の支給は、原則として申請をした月の翌月分から支給開始となり、偶数月に各支給月の前月分までの手当が振り込まれます。

支給月および対象月
支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
対象月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

日進市の支給日は9日(銀行の営業日ではない場合はその前日)です。

振り込みのお知らせはありません。預金通帳等でご確認ください。
※金融機関によって入金処理されるタイミングは異なります。

申請手続きについて

お子様が生まれたり、他の市町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください(公務員の方は、職場での手続きになります)。

15日以内に申請がない場合、手当が一部受給できない場合がありますのでご注意ください。

(マイナンバーカードによる電子申請について)

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、電子申請を行うことができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の口座情報がわかるもの
  • 個人番号確認書類(請求者、配偶者)+申請者(窓口に来庁される方)の身分証明書

(例)マイナンバーカード(個人番号カード)
         通知カード+運転免許証等

  • 請求者は、児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度が高い(所得が高い)人になります。
  • その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

次のような場合もお手続きが必要です

  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 受給者が市外(国外も含む)へ転出するとき
  • 受給者、配偶者、児童等(多子加算の算定対象となっている子を含む)の住所や氏名が変わったとき
  • 児童が18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、引き続き多子加算の算定を受けたいとき
  • 多子加算の算定を受けている子の監護相当・生計費の負担の状況について変更があったとき
  • 振込先の口座を変更したいとき ※児童や配偶者の口座へは変更できません。
  • 離婚や婚姻、養子縁組をしたとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託されたとき
  • 受給者、配偶者、児童等が死亡したとき
  • 受給者が公務員になったとき(公務員になると市区町村ではなく職場から児童手当が支給されます)
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の職業区分(※被用者:会社で社会保険に加入している人、非被用者:自営業の人、配偶者の社会保険の扶養家族となっている人、任意継続の人)が変わったとき

現況届(更新の手続き)について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年以降、原則提出は不要となりましたが、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当者には、毎年6月上旬ごろ自宅あてに現況届を郵送します。

・多子加算の算定を受けている子がいる受給者(但し、卒業予定年月が到来していない学生は省略可)
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人となっている受給者
・同居父母認定者のうち、6月1日時点で配偶者と離婚協議中の受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者である受給者
・戸籍及び住民基本台帳上に記載のない、いわゆる無戸籍児童を養育している受給者
・施設等受給者 など

上記の方以外でも、養育状況や所得状況の審査の結果、追加で書類提出が必要な場合や受給者を変更する手続きが必要な場合は、子育て支援課からご案内します。手続きをしないと、手当の支払いが差し止めになりますので、案内があった方は、必ず手続きをしてください。
なお、受給者が変更となる場合、変更後の受給者への支給は8月分(10月支給分)からとなります。

保育料の特別徴収について

保育料を納付されている方々と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料を滞納している方を対象に、市から支払う児童手当の各支払期(偶数月)に、保育料を児童手当から直接徴収(児童手当法第22条第1項に基づく「特別徴収」)を行います。 特別徴収する対象者には児童手当支給日までに特別徴収する金額などを記載した特別徴収通知書を送付します。

関連情報

・転入のとき、第1子出生のとき など

・第2子以降出生のとき など

・受給者が転出するとき など

・住所や氏名の変更があったとき

・児童と別居のとき

・多子加算算定対象の子について申し立てるとき

・振込先の口座を変更するとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603

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